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経費として認められる支出はすべて必要経費に算入する 個人事業の必要経費を利用した節税
【目次】
1.経費として認められる支出はすべて必要経費に算入する
個人事業者の所得は、売上高から必要経費(売上原価と諸経費)を差し引いて計算します。式で表すと下記のようになります。
売上高-必要経費(売上原価+諸経費)=所得金額
所得金額が小さくなれば税金も少なくなりますが、売上高を減らしたり、売上原価(仕入高)を増やすといったことはできません。これをやってしまったら脱税になってしまいます。脱税をした場合には社会的に重いペナルティを課せられてしまいますので、絶対にやめましょう。
売上や仕入関係で節税のためにできることは売上高や仕入高の計上時期を合法的にずらすことくらいではないでしょうか。
これに対して、諸経費は意図的に増やすことが可能です。
したがって、所得税の節税のポイントは諸経費をいかに増やすかといっても過言ではありません。
2.領収書・請求書などを保存しておく
そのために何より大事なのが、経費計上の根拠となる領収書・請求書などの証憑書類をとって保存しておくことが必要です。レシートなどはすぐに捨てずにとりあえず持って帰り、必要が無ければ捨てるということを習慣づけてみてください。
さらに、その領収書には何のための支出かを書いておくとよいでしょう。
フリーランスや個人事業の人がつけている帳簿には、いろいろな支出が経費として認められるにもかかわらず、経費として計上されていないというケースも多々みられます。
たとえば、家事関連費用(家事と事業の両方にわたって発生する費用)です。電気代や電話代といった費用は、住まいと事務所が一緒になっている場合には、家事の分も事業の分も支払いは一緒になってしまいます。
そのため経費として計上するのを忘れたり、あるいはためらって計上していないということも少なくありません。
また、金額が小さいために忘れたり、あるいは面倒になって計上していなかったりということもあります。
ざらに、領収書をなくしてしまったとか、領収書がもらえなかったという理由で経費に計上されていないということもありますし、そのほか、こんなものが経費になるとは知らなかったという理由で計上されていない場合もあります。
所得税の節税のためには、これらの経費をもれなく計上する必要があります。事業だけでなく生活全般にまで視点を広げて、支出をもう一度徹底的に洗いなおしてみてはいかがでしょうか。
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