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見積売価・売上原価を決定する 個人事業の売上・仕入関係を利用した節税


【目次】

1.見積売価を決定する

得意先に製品を引き渡したり、工事が完了していても、諸々の事情によって、販売価額や工事代金が確定していない場合も少なくありません。

しかし、製品の販売価額や工事の請負価額が決まっていない場合であっても、その引渡しが完了していれば、売上げを計上しなければならないのが税法上のルールです。

そこで、その年の年末を迎えても、売価が確定していないときには、そのときの現況に応じて売価を適正に見積って、売上を計上することになっています。

このような場合に、その後に確定した売価と見積りの売価が異なるときは、売価が確定したときに、その差額を修正することになっています。つまり、その差額を販売したときにさかのぼって修正する必要がないということです。

したがって、見積りの売価を低めに設定して売上に計上しておけば、収益の一部を翌年に繰り延べることができるというわけです。

現在の経済状況を考えれば、売価を低めに見積もることは決して不自然なことではありません。

しかし、見積価額があまりにも低い場合には、利益調整とみなされてしまうこともありますので注意してください。

2.売上原価を決定する

得意先へ製品を引き渡したり、工事が完了していて売上げは計上しても、売上原価となる仕入価格や工事原価の額が、諸々の事情によって、その年の末日までに確定していない場合があります。

このような場合、売上げだけを計上して、未確定だからと仕入れや工事原価を計上しないでいると、収益と費用が対応しなくなり、正しい利益が計算できなくなります。また、売上原価が計上できないので売上げは計上しないということもできません。

そこで、仕入価格や工事原価の額がその年の年末までに確定しないときは、その金額を適正に見積って売上原価を計上することになっています。

見積原価を計上した後に、確定した原価と見積原価が異なるときは、原価が確定した年度に、その差額を修正することになっています。

つまり、前年にさかのぼって修正する必要はないということです。

3.売上原価が未確定の場合の対処方法

売上原価が未確定のときは、見積原価を高めに設定しておきます。そうすれば、その年の利益を圧縮することができますから、節税につながるというわけですが、売価の見積計上の場合と同様に、見積原価が高すぎる場合には、利益の調整とみなれてしまいますので注意してください。

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