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委託販売の売上には売上計上基準 個人事業の売上・仕入関係を利用した節税


【目次】

1.委託販売の売上には売上計上基準

商品などの販売を他人(受託者)に委託し、受託者へ手数料を支払う方法を委託販売といいます。

受託者は在庫保有のリスクを負わないで、販売したものについてだけ手数料を受け取ります。

受託者は、商品などの販売に必要な費用を立替え払いし、販売が終わった後に売上計算書を作成して、売上代金から立替費用と手数料を差し引いて委託者に送金することになります。

この委託販売では、受託者が委託品を販売した日に売上げを計上するのが原則となっていて、これを受託者販売基準といいます。

所得税基本通達では、下記のように記載されています。

棚卸資産の委託販売による収入金額については、受託者がその委託品を販売した日。ただし、当該委託品についての売上計算書が毎日又は1月を超えない一定期間ごとに送付されている場合において、継続して売上計算書が到達した日の属する年分の収入金額としているときは、売上計算書の到達の日

委託品について売上計算書が売上げのあったつど(周、旬、月を単位としてもよい)送付されていれば、売上計算書を受け取った日に売上げを計上することができることが通達に明記されています。これを売上計算書到達日基準といいます。

したがって、委託販売をしている場合には、売上計算書を1カ月単位で送ってもらうようにしましょう。

そうすれば、事務処理が軽減されるとともに、売上げを1カ月遅く計上することができるため、節税になるというわけです。

2.預け在庫について

税務調査時に指摘が多い事項として委託販売先にあずけてある預け在庫の棚卸しもれというものがあります。

委託販売のために他の企業に積送した商品で、売上げに計上されていないものは、年末の棚卸高に加えて売上原価を計算する必要がありますので、忘れないように棚卸ししてください。委託販売を行っている場合には必ず調査されると思ってください。

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