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売上の計上には検収基準 個人事業の売上・仕入関係を利用した節税


【目次】

1.検収基準により売上の計上時期を遅らせる

税法では商品、製品などモノを販売した売上げは、それらを得意先に引き渡した日に計上することになっています。

この「引き渡した日」というのは、実際には、①出荷した日か、②得意先が検収した日のことをいいます。

棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、広く企業会計上も採用されている出荷基準、検収基準、検針日基準などが通達に例示されており、その棚卸資産の種類、性質、販売契約の内容などに応じて、合理的な基準を選択し、これを継続適用している場合には、その基準が認められることになります。

出荷した日に売上げを計上する方法を出荷基準といいます。

この「出荷した日」をもう少し細かく見ていくと、さらに
①商品などを工場や倉庫から払い出したとき
②商品などをトラックに積み込んだとき
③商品などを得意先に納品したとき
の3つに分けることができます。

出荷基準では、このうちのどの時点で売上げを計上してもかまいません。

一方、得意先が棚卸資産を引き取って検収が終わったときに、売上げを計上する方法を検収基準といいます。

事業者は出荷基準と検収基準のどちらでも選択することができますが、節税という観点から言えば、検収基準を採用すべきといえます。

たとえば、ある製品が出荷された日が12月27日で、得意先の検収した日が翌年1月5日であったとします。

このようなケースでは、検収基準を採用すれば、12月27日に出荷した製品の売上計上を翌年にずらすことができるわけです。

棚卸資産の種類、性質、販売契約の内容などに応じて二以上の異なる引渡し基準が採用されることがあり得ることも当然にあり得ます。

2.通達の抜粋

(事業所得の総収入金額の収入すべき時期)
36-8 事業所得の総収入金額の収入すべき時期は、別段の定めがある場合を除き、次の収入金額については、それぞれ次に掲げる日によるものとする。

①棚卸資産の販売(試用販売及び委託販売を除く。)による収入金類については、その引渡しがあった日

②棚卸資産の試用販売による収入金額については、相手方が購入の意志を表示した日。ただし、積送又は配置した棚卸資産について、相手方が一定期間内に返送又は拒絶の意思を表示しない限り特約又は慣習によりその販売が確定することとなっている場合には、その期間の満了の日

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