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税法が認める範囲内で売上の計上を繰り延べる 個人事業の売上・仕入関係を利用した節税


【目次】

1.税法が認める範囲内で売上の計上を繰り延べる

個人・法人に関わらず、売上にかかわる節税対策は非常に大切ですが、売上隠しは絶対にやってはいけませんし、売上隠しが見つかった場合には非常に思い社会的制裁が待ち構えています。

売上計上で合法的に節税できるとしたら、そのポイントは売上げの計上をできるだけ翌年以降に繰り延べることです。

そうすればその年の所得が減るので、税金も少なくなります。売上を翌年に繰り延べるため、その分翌年の所得は当然に増えてしまいます。

売上げをいつ計上するか、そのルールは所得税法で決められています。

売上げを計上するタイミングは、原則として、モノを売る場合にはその引渡しがあった日、サービスの提供についてはそのサービスの提供が完了した日です。

したがって、12月中にモノの引渡しやサービスの提供が完了していれば、12月中に売上げを計上しなければなりません。

もし、モノの引渡しやサービスの提供は12月中に終わっているのに、納品書等の書類の日付だけを翌年の1月にして、1月の売上げに計上したら、それは脱税です。

しかし、12月中にモノの引渡し、あるいはサービスの提供を完了させずに、意図的にそれを遅らせて、翌年1月にモノの引渡し、あるいはサービスの提供を完了させた場合、売上計上を翌年にずらしても、税法上は何ら問題ありません。

この方法を使うには、もちろん得意先の協力が必要ですが、得意先の協力が得られる場合には大きな税効果があります。

この場合には、モノの引渡しが確かに1月中に行われたということが証明できるように、納品書や受領書などの書類をしっかりと作って保存しておいてください。

2.収入計上時期

収入の種類計上時期
棚卸資産の販売による収入(②および③の場合を除く)その引渡しがあった日
②棚卸資産の試用販売による収入相手方が購入の意思を表示した日
③棚卸資産の委託販売による収入受託者がその委託品を販売した日
④請負による収入物の引渡しを要する請負契約による収入は、目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日
④請負による収入物の引渡しを要しない請負契約による収入は、その約した役務の提供を完了した日
⑤人的役務の提供による収入その人的役務の提供を完了した日
⑥金銭以外の資産の貸付けによる収入その年の末日(貸付期間お終了する年ではその期間の終了の日)
⑦金銭の貸付けによる利息収入その年の末日(貸付期間の終了する年ではその期間の終了の日)


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