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事業所得とは 個人事業の税金基礎知識


【目次】

1.事業所得とは

事業所得とは、事業を営んでいる人(個人事業主)の事業から生じる所得のことです。

商工業者、農漁業者、医師、弁護士などはもちろん、小説家などの著述業、画家や作曲家などの芸術家のほか、プロ野球選手・プロゴルファー・プロボクサーなどのプロスポーツ選手の所得も事業所得になります。

事業にあたると思われるものは、すべて事業所得の対象になります。

ただし、不動産などの貸付けによる所得は、それらの貸付けを事業として営んでいる場合であっても、不動産所得になります。

また、事業に使用している固定資産を売却したときの所得については、事業所得ではなく譲渡所得になります。

事業所得の金額は、その年の事業による収入金額から必要経費を差し引いて計算します。

必要経費には、商品等の売上原価と諸経費(販売費及び一般管理費など)があります。

収入金額-必要経費=事業所得の金額

事業所得の金額が少なくなれば税額が減少しますが、そのためには収入金額を少なくするか、必要経費を多くとるようにすればいいわけです。

税金を減らすために収入を減らしてしまっては意味がありませんから、上手に節税するためには必要経費をできるだけ多くとることが基本になります。

2.事業所得の収入金額に算入すべき時期

事業所得の総収入金額の収入すべき時期について、主なものは次のようになります。

2-1.棚卸資産の販売

棚卸資産の販売(試用販売及び委託販売を除きます。)による収入金額については、その引渡しがあった日

2-2.棚卸資産の試用販売

棚卸資産の試用販売による収入金額については、相手方が購入の意思を表示した日。ただし、積送又は配置した棚卸資産について、相手方が一定期間内に返送又は拒絶の意思を表示しない限り特約又は慣習によりその販売が確定することとなっている場合には、その期間の満了の日

2-3.棚卸資産の委託販売

棚卸資産の委託販売による収入金額については、受託者がその委託品を販売した日。ただし、その委託品についての売上計算書が毎日又は1月を超えない一定期間ごとに送付されている場合において、継続してその売上計算書が到達した日の属する年分の収入金額としているときは、その売上計算書の到達の日

2-4.請負による収入金額

請負による収入金額については、物の引渡しを要する請負契約にあってはその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日、物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の提供を完了した日。ただし、一の契約により多量に請け負った同種の建設工事等についてその引渡量に従い工事代金等を収入する旨の特約若しくは慣習がある場合又は1個の建設工事等についてその完成した部分を引き渡した都度その割合に応じて工事代金等を収入する旨の特約若しくは慣習がある場合には、その引き渡した部分に係る収入金額については、その特約又は慣習により相手方に引き渡した日

2-5.人的役務の提供

人的役務の提供(請負を除きます。)による収入金額については、その人的役務の提供を完了した日。ただし、人的役務の提供による報酬を期間の経過又は役務の提供の程度等に応じて収入する特約又は慣習がある場合におけるその期間の経過又は役務の提供の程度等に対応する報酬については、その特約又ば慣習によりその収入すべき事由が生じた日

(注)農産物の収穫による収入の場合には収穫の時に収入があったものとなります。また、一定の基準に該当する延杉、条件付販売等の棚卸資産の販売若しくは工事の請負又は役務の提供による収入の場合には、それぞれ延払基準又は工事進行基準が適用されます。

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