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青色申告の特典 個人事業では青色申告を利用する


【目次】

1.青色申告の特典

青色申告には様々な特典があります。これらを活用し、上手に節税をしましょう。

1-1.青色申告特別控除

青色申告でもっとも特徴的なのが、青色申告特別控除です。

青色申告特別控除は、一定の要件を満たすことで、所得金額から10万円または65万円を控除することができます。

1-2.青色事業専従者給与

家族が従業員として働いている場合、その給与は青色事業専従者給与として、適正な範囲内までは必要経費に算入することができます。

いくらまでならいいかという明確な基準があるわけではありません。業務内容と比較して適正な範囲内であれば認められるものと考えられます。

白色申告では事業専従者控除として、最高86万円までしか認められません。

1-3.純損失の繰越控除

青色申告をしていれば、赤字の所得金額(これを純損失といいます)を翌年以降3年間繰り越して、その年の所得金額から差し引くことができます(災害による損失を除きます)。

1-4.純損失の繰戻還付

赤字(純損失)を出した場合には、純損失の金額を前年に繰り戻して、前年に納めた所得税の還付を受けることができます(前年に所得税を納めていない場合は還付を受けることはできません)。

1-5.家事関連費用の必要経費算入

家事関連費用とは、電気代や水道光熱費、家賃などです。青色申告者については、家事関連費のうち、事業に使ったことが明らかな部分は必要経費として認められます。

1-6.推計課税の制限

白色申告者に対しては、事業の規模、収入・支出の状況等によって、税務署長が所得金額を推計して課税することができます。

しかし、青色申告者に対しては、帳簿書類を調査し、所得の計算に誤りがある場合に限って課税できることになっています。これを推計課税の制限といいます。

1-7.引当金の繰入れ

青色申告者に限って、貸倒引当金などの引当金の繰入れが認められています。

1-8.特別償却、割増償却

減価償却資産について、各種の特別償却や割増償却が認められています。

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