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青色申告者の義務 個人事業では青色申告を利用する


【目次】

1.青色申告の義務とは

青色申告者には、所得税法上、次のような義務があります。

義務というと負担を感じてしまうかもしれませんが、これは自分の事業がどれだけ儲かっているかを知るために、事業者として、当然やっておくべきことです。

1-1.帳簿書類の備付けと記帳

青色申告者は、一定の帳簿を備付けて、すべての取引を正規の簿記の原則にしたがい、整然、かつ明瞭に記録しなければなりません。

正規の簿記の原則というのは、つまり複式簿記により記録しなければならないということです。

複式簿記というと面倒くさいと思う方がいらっしゃるかもしれませんが、心配はいりません。最近ではパソコンによる会計ソフトなどを使って入力していけば、自動的に複式簿記によって記録され、帳簿も作成されますので、それほど難しいことではないのです。


1-2.決算整理と決算書の作成

青色申告者は、毎年12月31日に棚卸資産の棚卸を行わなければなりません。棚卸を行う際には、棚卸表を作成して、棚卸資産の種類、品質、形等の異なるごとに、数量、単価、金額を記載します。

また棚卸のほか、決算のために必要な事項の整理を行い、12月31日現在で、貸借対照表と損益計算書を作成しなければなりません。


1-3.青色申告決算書の提出

青色申告者は、確定申告書に青色申告決算書を添付して提出しなければなりません。

青色申告決算書には、損益計算書、損益計算書の内訳項目、貸借対照表などを記載す
ることになっています。


1-4.帳簿書類の整理保存

青色申告者は、一定の帳簿と書類を整理して、7年間保存しなければなりません。

2.帳簿書類の内容と保存期間

種類内容保存期間
帳簿・仕訳帳
・総勘定元帳
・現金預金出納帳
・経費帳
・固定資産台帳
・得意先元帳、仕入先元帳
7年
決算書類・貸借対照表
・損益計算書
・棚卸表
・決算関係のその他の書類
7年
現金預金取引等関係書類・預金通帳
・小切手帳のミミ
・請求書
・領収書
7年
その他の書類・見積書
・注文書
・納品書
・送り状
5年

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