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青色申告の承認申請をする 個人事業では青色申告を利用する


【目次】

1.青色申告の承認申請は原則承認されます


青色申告をするためには、税務署長の承認が必要となります。

承認を受けるためには、納税地の所轄税務署へ青色申告の承認申請をしなければなりません。納税地の所轄税務署は、国税庁のウェブサイトで確認することができます。

税務署長が承認するなどというと、何か大げさで難しいものと思われがちですが、大したことはありません。

税務署でもらえる「所得税の青色申告承認申請書」という用紙に必要事項を記入して、税務署の窓口に提出するだけです。国税庁のウェブサイトにも用紙があるので、それを印刷して記入後、税務署の窓口に提出してもいいです。

この申請書を提出しておけば、特別なことがない限り、青色申告の承認を受けることができます。

ただし、注意しなければならないのは、青色申告の承認申請の期限です。新たに事業を開始した場合には、事業を開始した日から2カ月以内に申請書を提出しなければなりません。

また、すでに事業を行っている人は、最初に青色申告をする年の3月15日までに提出しなければなりません。

この期限を過ぎてしまうと、その年は青色申告をすることができなくなり、青色申告の特典が受けられませんので、忘れないうちに早めに提出しておくことをおすすめします。

なお、青色申告が承認されたかどうかは、申請者に通知されることになっていますが、その年の12月31日までに通知がないときは、承認があったものとして取り扱われます。


2.所得税の青色申告承認申請書

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所得税の青色申告承認申請書

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