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節税の教科書(個人) -個人事業の節税について解説
【目次】
1.個人事業では青色申告を利用する
- 所得税の青色申告とは
- 青色申告の承認申請をする
- 青色申告者の義務
- 青色申告の特典
- 青色申告控除額は65万円と10万円
- 青色事業専従者の特例
- 小規模事業者の現金主義の特例を利用する
- 所得税 売上に関する税務調査ポイント
- 所得税 棚卸資産に関する税務調査のポイント
- 所得税 交際費に関する税務調査のポイント
- 所得税 貸倒損失に関する税務調査ポイント
2.個人事業の税金基礎知識
- 個人事業の税金の種類
- 所得税の特徴とは
- 所得税の所得金額の計算方法
- 事業所得とは
- 所得税額の計算方法
- 損益通算とは
- 純損失又は雑損失の繰越控除の手続
- 住民税の計算方法
- 事業税の計算方法
- 所得税の税務届出書類
3.個人事業の売上・仕入関係を利用した節税
- 税法が認める範囲内で売上の計上を繰り延べる
- 売上の計上には検収基準
- 委託販売の売上には売上計上基準
- 長期の工事には工事進行基準
- 延払条件付販売には延払基準
- 見積売価・売上原価を決定する
- 棚卸資産の評価により利益を少なくする
- 棚卸資産の付随費用を3%以内にし、経費として処理する
- 物・権利の収入、自家消費について
- 広告宣伝用資産の受贈益、棚卸資産の低額譲渡、債務免除益
4.個人事業の必要経費を利用した節税
- 経費として認められる支出はすべて必要経費に算入する
- 家事関連費を必要経費に算入する
- 店舗併用住宅の支払家賃を必要経費に算入する
- 事業主が支出した食事代等、慰安旅行
- 領収書がないものを必要経費に算入する
- 租税公課を必要経費に算入する
- 必要経費になる租税公課のポイント
- 消費税等の取扱い
- 租税公課、消費税の損金算入時期
- 税込経理を採用している個人事業者が死亡した場合
- 仮受消費税等及び仮払消費税等の清算
- 税込経理から税抜経理に変更した場合の棚卸資産の金額
- 資産に係る控除対象外消費税額等
- 相続により取得した業務用資産に係る固定資産税
- 慰安旅行を必要経費に算入する
- 交通反則金等を給与として支給する
- 研修費用を必要経費に算入する
- アパート取得により融資を受けるために付保された生命保険の保険料
- 不動産の無償貸付・賃貸をやめた場合の必要経費
- 事業主が従業員の社会保険料を負担した場合
- 事業主が負担した従業員を被保険者とする保険契約
- 事業主が負担した事業専従者を被保険者とする保険契約
- 事業廃止(死亡)後の必要経費
- 事業主の死亡後に従業員退職金を支払った場合
- 従業員の人間ドック費用
- 従業員の再就職支援費用
- デザイン料は意匠登録されるかどうかで取り扱いが異なる
- 宅地を賃貸駐車場にするための土盛り費用
- 事業用資産に係る長期の損害保険料
- 立退料の取扱い
- ビル新築のための地主に支払う承諾料
- 借地権の更新料を必要経費に算入する
- 弁護士費用の取扱い
- パート等の給料の額を抑える
- 親族へ支払う給与を必要経費に算入する
- 青色事業専従者給与が事業主の所得よりも多くなってしまった場合
- 青色事業専従者給与は自己否認できない
- 不動産所得と事業所得がある場合の青色事業専従者給与の配分方法
- 不動産所得と事業所得がある場合の事業専従者控除
- 共有で所有するアパートの事業専従者控除の適用はどうなるのか
- 事業専従者が他の職業も有する場合
- 専従する期間が6月以下の場合
- 中途退職した親族を青色事業専従者にする
- 年の途中で青色事業専従者給与の額を変更する場合
- 事業に従事していない期間の専従者給与の取扱い
- 事業専従者への通勤費用は必要経費に算入できる
- 青色事業専従者給与が未払の場合
- 事業専従者への退職金は必要経費に算入できない
- 個人事業当時の在職期間を通算して法人成り後に退職金を支給する
- 事業主の死亡と青色専従者
- 103万円以下の青色事業専従者給与と配偶者控除
- 事業専従者が事業主を扶養親族にする
- 親族へ支払う地代家賃を必要経費に算入する
- 親族から資金を借りるときの注意点
- 親族に支払う利子を必要経費に算入する
- 業務開始前後に取得した資産の借入金利子
- 事業所得者が取得した賃貸用不動産の借入金利子
- 損害保険料を借入金で支払う場合の保険料と借入金利子
- 借入金で取得したゴルフ会員権の利子
- 棚卸資産を製造するために支出した借入金利子
- 収入金額がない場合の借入金利子
- 業務用資産を賦払契約により取得した場合の利息等相当分
- 廃業後に支払う借入金利子
- 譲渡した業務用資産に係る借入金利子の取扱い
- 家事用資産を担保に供した場合の借入金利子
- 代償分割をした場合の借入金利子
- 相続により引き継いだ借入金利子
- 業務を変更した場合の借入金利子
- 更新料を支払うための借入金利子
- 中小企業倒産防止共済掛金を必要経費に算入する
- 家内労働者等の所得計算の特例
- 家内労働者等の事業所得の所得計算の特例と青色申告特別控除
- 備品の購入額を30万円未満にして必要経費に算入する
- 損害賠償金を必要経費に算入する
- 交通事故による損害賠償金
5.固定資産等の損失
- 事業用資産の損失を必要経費に算入する
- 必要経費に算入される資産損失の金額
- 不動産所得の基因となる業務用資産の取壊しによる損失
- 個人事業の廃止に伴う医師会の入会金
- ソフトウェアの除却
- 使用しなくなった機械の有姿除却
- 土地と共に取得した店舗の取壊し損失等
- 生計をーにする親族から賃借している建物について生じた損失
- 居住用家屋の取壊し損失等
- 損害賠償金の見込控除
- 事業の遂行上生じた売掛金等の債権の貸倒損失
- 貸倒処理の対象となる事由及び金額
- 事業に関係のない貸金等の貸倒れ等
- 事業の遂行上生じた金銭債権の譲渡による損失
- 貸倒損失~債務者(法人)が解散した場合
- 貸倒損失~遠距離の債務者に対する売掛債権
- 個人事業を廃止した後に発生した貸倒損失
- 横領損失の計上時期
- マンション建築に伴う建設業者の倒産による損失
- 破産債権の貸倒損失
- 非営業貸金の貸倒損失
6.個人事業の確定申告前の対策
7.所得控除を利用した節税
- 14種類ある所得控除をもれなく適用する
- 小規模企業共済に加入して節税する
- 確定拠出年金に加入して節税する
- 寄附金控除を受ける
- 社会保険料控除を受ける
- 地震保険料控除を受ける
- 医療費控除を受ける
- 障害者控除を受ける
- 寡婦控除・寡夫控除を受ける
- 配偶者控除・配偶者特別控除を受ける
- 盗難があったら雑損控除を受ける
- 雑損控除を繰り越す
8.個人事業の申告・納税の節税
- 赤字を3年間繰り越す
- 納付した所得税が還付される純損失の繰戻し還付
- 臨時所得を平均課税で計算する
- 災害にあったら税金を免除してもらう
- 所得が減ったら所得税の予定納税額を減額申請できる
- 口座振替により所得税の納期を1月延ばす
- 納税資金が不足した場合は延納をする
- 年の途中で出国する場合の確定申告
9.確定申告の注意点
- 青色申告と白色申告との違い
- 青色申告制度の特徴
- 事業的規模と業務的規模(不動産所得の判断ポイント)
- 交際費の考え方
- 青色事業専従者給与の必要経費算入
- 確定申告注意事項
- 配偶者控除と配偶者特別控除
- 還付申告について
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