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会社が払う税金の種類 会社が払う税金の種類について


【目次】

1.法人税率について

会社が納める法人税は、原則25.5%の均一課税になっています。さらに資本金が1億円以下の小規模会社では税率を低くする優遇策がとられており、年800万円以下の所得に対しては15%の税率が適用されます。

こうした小規模会社で年間2000万円の所得があった場合の法人税は次の手順によって求めます。

① 800万円以下の部分800万円×0.15=120万円
② 800万円を超える部分1200万円×0.255=306万円
③ ①+②=426万円
中小企業の軽減税率については平成22年度税制改正により大会社の100%子会社は除かれます。

2.住民税・事業税

会社が納める住民税には、都道府県に納めるものと市区町村に納めるものとがありますが、それぞれに所得にかかわりなく納める均等割と、法人税に一定率を掛ける法人税割の部分とがあります。

通常、会社は均等割部分と法人税割の合計を納めています。

このうち、法人税割の部分は法人税に都道府県民税5%、市町村民税12.3%を掛けて求めます(いずれも標準税率です)。

したがって法人税を安くできれば住民税もまた安くなるわけです。

また事業税は事業を行っているすべての法人や個人に課税される都道府県が課税する税金です。課税所得に一定率を掛けて求めます。

3.消費税

消費税は、資本金の額が1000万円に満たない会社では、課税売上高が1000万円を超えたら納税しなければならなくなり、翌々年度から納付が始まります。

小規模会社であっても、資本金の額が1000万円以上の会社は、設立時より少なくとも2事業年度は消費税を納付しなければなりません。

4.そのほかの税金

会社が車を取得したら自動車税などがかかってきますし、契約書を作成したり領収書を発行したら印紙税がかかってきます。土地や建物などの固定資産を取得すれば固定資産税、たばこの販売や輸入など特定の事業にかかる税金もあります。

法人税法人の所得に対して課税される税。個人の所得税に該当します
市町村民税、道府県民税自治体が住民サービスなどを目的として課税する税。所得のあるなしにかかわらず課税される均等割部分と法人税額に一定率を掛けて課税される法人税割部分があります
事業税すべての事業者が負担する税。課税所得×税率で求めます
地方法人特別税法人事業税の一部を分離Lノて国税とし、これを地方財源へ充当します
消費税課税売上高が1,000万円以下は免税事業者
印紙税契約書や領収書など一定の文書を作成する場合に課税されます
登録免許税さまざまな権利の登記や資格の登録などにかかる税金
所得税法人では利子や配当金などに課税されます
固定資産税固定資産を保有していることにかかる税金
自動車税軽自動車や特殊車両を除く自動車に課税される税金
自動車重量税車検の交付や返付などを受ける際に課税される税金
自動車取得税自動車を取得したときのみに課税される税金
軽自動車税軽自動車を保有している者に対して課税される税金

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