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死亡した役員の死亡退職金の損金算入時期 給料と退職金などによる節税
【目次】
1.死亡した役員の死亡退職金の損金算入時期
役員を退くのは、任期を全うしたときに限られるわけではありません。
病気や不慮の事故で死亡し、残りの任期を全うすることができなくて、期の途中でやむなく退職となることもあります。
役員が死亡し、死亡退職金その遺族に支給する場合、支給額は損金に算入することができます。
それでは、損金の算入時期はいつになるのでしょうか。
任期を満了して役員を退任する場合は、株主総会で決議がなされてから役員退職金が支給されます。
そして、株主総会で決議された日の属する事業年度の損金として処理することになります。
役員が死亡した場合、会社としては役員退職金の規程などによって、まず役員退職金を支給することになります。
そして、翌年度の定時株主総会で退職金の支給を決議することになります。
役員退職金の支給が当期で、その決議は翌期というわけです。
定時株主総会等の決議が行われるのは翌期だからといって、役員退職金の決議を待ってから損金に算入するとなると、実態に合わないことが起こります。
つまり、当期に支給した役員退職金は損金にできませんが、損金にできない退職金から所得税の源泉徴収だけは行うことになり、税の公平性が損なわれます。
このため、期の途中における役員の死亡による退職に基づいて役員の遺族へ死亡退職金を支給したときは、支給した事業年度の損金として、算入することができます。
2.自己都合退職は株主総会での決議が必要
死亡によるのではなく、自己都合や処分によって期の途中で役員を退任した場合は、一般的には翌期に行われる定時株主総会の決議に基づいて、役員退職金が支給されるので、期の途中で支払われることはありませんから、こうした問題は起こりません。
ただ、重篤な病気によって退任を余儀なくされた役員に、株主総会を待たずに退職金の一部を支給したとすると、分割支給したと判断されます。
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