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常勤役員が非常勤役員となった場合の退職金 給料と退職金などによる節税


【目次】

1.常勤役員が非常勤役員となった場合の退職金

会社では、社長や会長を退任しても、相談役や顧問、あるいは非常勤の役員として残ることがあります。特に創業者である社長や会長の場合、その力や世間への認知度、取引先との信用力など絶大なものがありますので、会社としても何らかの肩書で残っていてもらいたいということが多いものです。

しかし、社長や会長は辞めても、役員であることには変わりありません。

このようなときには、役員退職金を支給できるのでしょうか。また、支給した場合、損金に算入できるのでしょうか。

常勤役員が非常勤役員となった場合の退職金ですが、原則は経営に関与しているかどうかで判断します

社長や会長を退いても、経営に関与していれば、まだ役員の地位にあると判断されるので、退職金を支給しても損金にすることはできません。

相談役や顧問が名誉職的な意昧合いで、当人が経営からきれいさっぱりと身を引いていれば、退職金を支給しても損金に算入できます。

たとえぱ、実力社長が相談役に退いて、常勤ではなくなったとします。しかし、その後も取締役会には必ず出席して経営上の意思決定に大きな影響があるとすると、実質的経営に関与し続けているので、役員を退任したとは認められません。

したがって、退職金を支給したとしても、損金には算入できないことになります。

2.同族関係者の監査役への就任は退任とみなされない

相談役や顧問、非常勤の取締役の場合は、第一線を退くという意味合いもありますが、取締役を退任して監査役に就任することもあります。

監査役といっても、常勤であれば取締役会には必ず出席することになります。
この場合、原則としては、退職金を支給すると損金算入できます。

ただし、同族関係者であれぱ、実質的に退職したとは認められません。取締役として経理を担当していた社長の奥さんが退任し、横滑りする形で監査役に就任したとしても、同族関係者ですから、役員を退任したとはみなされません。

もうーつ、経営に大きな影響を及ぼす役員への役員退職金の支給も損金に算入することができません。

つまり、社長や会長が退任して監査役に就任したとしても、「経営に大きな影響を及ぼす」と判断されるので、役員退職金を支給しても損金にできないことになります。

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