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割増退職金の支給 給料と退職金などによる節税
【目次】
1.割増額が相当であれば損金算入
役員退職金の社内規程があるとしても、会社を設立からずっとトップの座にあった創業社長が退職するときは、その功に報いるためにも、役員退職金を割り増しして支給したいと思うのは当然です。
役員退職金は過大でなければ損金に算入できるのですから、業績が思わしくないときならともかくも、業績がいいときはできれば多く支給したいというのが、経営者の本音とえぇるでしょう。
功労者に対する割増退職金を支給しても、損金とすることができます。
それなら、いくらでもいいのかというとそうではありません。
法人税法では、退職した役員に対する退職金として「相当」であると認められる金額であれば、損金にできることになっています。あまりに高額になると、損金にすることはできません。
いくらならば割増退職金として認められるのかというと、絶対的な基準はなく、算出方法にはいろいろなやり方があります。
なかでも
①平均功績倍率法
②1年当たり平均額法
がよく用いられる方法です。
2.割増額の算出には2つの方法がある
1年当たり平均額法は、会社の規模や役員在任の期間などが類似の会社について、 1年当たり平均退職金を計算し、それに退職した役員の勤続年数を掛けて算出する方法です。
これに対して、平均功績倍率法は、最終の月額給与に役員としての勤続年数を掛け、さらに功績倍率を掛けて算出する方法です。
平均功績倍率法はもっともよく使われる方法ですが、問題は「功績倍率」の出し方にあります。
功績倍率は次のようにして求めます。
まず、
①同じ業種
②最近の事業年度に同じように退職者がいて退職金を支給している
③売上高、総資産領純資産額所得金額などでほぼ同規模の条件を満たす会社
を数社選びます。
選んだ会社の功績倍率を計算し、その平均値を平均功績倍率とするものです。
割増率を平均功績倍率で計算すると、損金算入できることになります。
平均倍率でなく、最高倍率で計算すると、解釈が分かれて税務署から指摘を受けるケースもあるようです。
【平均功績倍率法】
①類似会社数社の功績倍率を個別に求める
功績倍率=退職金支給額÷(勤続年数X最終月額報酬)
②類似会社数社の平均功績倍率を求める
平均功績倍率=比較する会社の功績倍率の合計÷比較する会社の数
③割増加算退職金を計算する
割増加算退職金額=最終月額報酬X勤続年数X平均功績倍率
【1年当たり平均額法】
①類似会社の1年当たり退職金額を求める
1年当たり退職金額=役員退職金÷在職年数
②類似会社の1年当たり退職金の平均額を求める
1年当たり退職金の平均額=比較する会社の退職金額の合計÷比較する会社の数
③割増加算退職金を計算する
割増加算退職金額=1年当たり退職金の平均額X勤続年数
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