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定期同額給与は損金算入できます 給料と退職金などによる節税


【目次】

1.定期同額給与とは

毎月決まった時期に支給される、同じ額の給与を定期同額給与といいます。損金算入ができる定期同額給与とは、次の要件を満たすものをいいます。

  • 毎月支払われる時期が決まっていて、その事業年度を通じて支給額が同じであること
  • 継続的に供与される経済的な利益で、その事業年度を通じて額が毎月おおむね一定であること
  • その事業年度の開始の日から3力月以内に改定された給与で、改定前、改定後とも、それぞれの支給時期における額が同額であること
  • 会社の経営状況が著しく悪化したことを理由に給与の支給額を減らした場合、その事業年度内において改定前、改定後とも、それぞれの支給時期における額が同額であること

原則として、給与や借金の棒引きのような経済的な利益については、 一事業年度内では同額であるものを定期同額給与とするということです。

また、事業年度内に役員給与を改定するときは、改定する時期が決まっていて、それ以外は認められません。

そして、時期にとらわれずに、例外的に給与の改定が認められるのは、 経営状況が悪化したときに限るということです。

2.役員給与の改定は株主総会の決議が必要

役員給与の改定は株主総会の決議が必要です。

定時株主総会は、終了した事業年度の決算書の承認をし、新事業年度の役員人事などを決めます。

決算書は原則として、事業年度が終了してから2力月以内に提出することとなっています。提出される決算書は株主総会で承認受ける必要がありますから、会社は2力月以内に株主総会を行うことになっているはずです。

同族会社のような小さな会社の場合は、たいていは2力月以内に定時株主総会を開催していることが多いです。

ただ、決算書はあらかじめ承認受けていれぱ、 3力月以内に提出することができます。

そのため、上場企業などの大手企業の多くは、新しい事業年度が始まってから3力月以内に 定時株主総会を開催することが多いようです。

役員給与の改定認められるのが「新事業年度から3力月以内」としてあるのは、役員給与の額を決めるのは、定時株主総会であるべきだとしているからです。

役員給与の改定にあたっては、定時株主総会における議事録をきちんと作成しておくようにしましょう。

なお、定時株主総会で総額だけを決めて、個別給与については取締役会で決めているときは、取締役会の議事録も作成しておきます

3.事業年度と役員の任期がズレには注意する

たとえば、 3月期決算の会社が、定時株主総会を5月に開催し、そこで給与の改定を決めたとします。

この場合は、新しい事業年度が始まってから3力月以内に決めたので、改定の時期は要件に合っています。

それでは、いつから新役員給与が適用されるのかというと、改定時期が5月ですから、6月からの適用となります。

使用人(従業員)の給与の改定はこれまで、毎年4月に行っていたので、役員給与も4月にさかのぼって支給するとなると、「給与の改定前と改定後では、それぞれの給与の額は同じであること」という条件に合わなくなります。

定期同額給与は期間は「同じ事業年度」としていますが、改定があった場合は「職務の執行期間(定時株主総会から次期の定時株主総会まで)」同額であることが条件です。

役員給与の改定を決議したのが5月ですから、改定前の5月まではそれまでの給与と同額でないと、定期同額給与とならないので、損金算入ができなくなります。

役員の任期は定時株主総会から次の定時株主総会までの1年間です。
役員の任期と会社の事業年度とは少しずれていますので、注意が必要です。

4.ボーナスを支給すると定期同額とならない

定期同額給与で注意したいことがもう1点あります。それは役員の賞与(ポーナろに関してです。毎年7月と姶月に賞与を支給しているとします。従業員の賞与については全額を損金にできます。しかし、役員はそうはいきません。

役員に賞与を支給すると、 7月と12月は定期同額給与に該当しなくなり、賞与分は損金算入ができなくなります。定期同額給与とするためには、賞与分を織り込んだ月額給与にする必要があります。

役員にどうしても、賞与を支給したいというときは、事前確定届出給与により支給するしかありません。

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