役員給与の取り扱い 給料と退職金などによる節税
【目次】
1.役員給与の取り扱い
平成18年の税制改正にともない、役員に支給される給与(退職金を含む)の税務上の扱いが大きく変わりました。
これまでは、役員に支払われる給与は、定期の給与である役員報酬と、臨時的な給与である役員賞与、それに役員退職金に区分されていました。
そして、役員報酬と役員退職金は損金と認められましたが、役員賞与は損金とすることができませんでした。
それが、平成18年4月1日以降に開始する事業年度からは、会社が役員に対して支払う給与を役員給与(役員退職金を除く)と一本化し、下記の条件に該当する給与は損金に算入することができるようになりました。
役員への支出については、すべて役員給与として扱われるようになっていますが、税法上一定の要件を満たすもの以外は損金に算入できないのでご注意ください。
損金算入が認められているのは、
①定期同額給与
②事前確定届出給与
③利益連動給与
④退職金
⑤ストックオプション
⑥使用人部分の給与
のうち、相当なものの6つで、①~③は以下で述べる一般的な給与にあたります。
一般的な給与のうち、①の定期同額給与(従来の役員報酬)は、支給時期が1か月以下の期間で、その支給時期における金額が同額であるものとされています。
②の事前確定届出給与とは臨時に賞与などで支払う場合、事前に確定した金額を税務署に届け出て所定の時期に支給するというものです。
従来の役員賞与と似ていますが、支給時期、支給額を事前に確定して税務署に届け出ることがポイントになります。
たとえば3月決算の会社で、定時総会を5月31日とすると、その日から1か月以内に届け出る必要があります。
なお③の利益連動給与は上場会社などの大会社に適用されるものです。
平成24年度税制改正において、給与が1,500万円を超える場合、給与所得控除は245万円が上限と定められました(平成25年分以後適用)。役員給与の額を定める際の参考になさってください。
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