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社長が保証料を受け取った場合 給料と退職金などによる節税


【目次】

1.社長が保証料を受け取った場合

会社が金融機関から融資を受けるときに、社長による債務保証を求められたので、これに応じて融資を受けられたことから、会社が社長に対して保証料を支払うことがあります。

この場合の、税務上の取り扱いはどうなるのでしょうか。

同族会社では、役員との金銭の授受については、厳しくチェックされます。

実際に債務保証がなければ、たんに保証料の名目で隠れ給与を支給していると判断されてしまい、役員給与の損金不算入となってしまいます。

また、債務保証がある場合でも、名目だけの債務保証ではないかどうかが問題になります。

会社が社長に保証料を支払うときには、保証を行うことの経済的合理性があるかどうか、また、保証料の金額に合理性があるかどうかなどが問題になります。

ほかにも、次のような点が判断の材料となります。

  • 保証人と被保証人の間に特殊な関係があることによる保証ではないか
  • その保証人でなければ債権者の了承が得られなかったのか
  • ほかの融資方法は選べなかったのか

2.受け取った保証料は雑所得

保証料の金額に関しては、それが適正な金額であるかどうかが問われます。

それが高すぎると、高い部分に関しては役員給与と判断され、その金額は損金に算入することができません。

それでは、適正な保証料とはどのような金額かというと、一般的には信用保証協会の金額算定方法を参考にするのがいいでしょう。

それとほぼ同等の金額であれば、問題になることはないと考えられます。

なお、社長に支払う適正と認められる保証料は、支払った日の属する事業年度の損金に算入できます。

また、受け取った社長は、受け取った日の属する年に、雑所得として申告します。役員給与ではないので、定期同額給与、あるいは事前確定届出給与の規定には抵触することはありませんので、適正な額であれば問題ありません。

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