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出向役員の給与 給料と退職金などによる節税


【目次】

1.出向者が従業員の場合、全額損金算入

経営が厳しいときに、取引先から資金の融資を受けたり、株式を増資したときの引受先になってもらうことがあります。

取引先と金銭面でつながることで、関係が強化されるというメリツトがある半面、取引先の会社から従業員(使用人)や役員を、自社の従業員や役員として送り込まれることがあります。よくあるのは、メインバンクであり、借入先である銀行から経理や財務要員として銀行員を出向させるなどということがあります。

いずれにしても、出向を受け入れることにより、経営の自由度が狭まることがあります。

取引先から出向の形で従業員や役員を受け入れる場合、出向者の給与は出向先が実質的に負担することになります。

出向者の給与は出向先の会社が実質的に支払うわけですが、給与負担分は損金にできるのでしょうか。

この場合、出向者の身分が従業員としてなのか、それとも役員としてなのかによって取り扱いが違ってきます。

出向者が従業員である場合は、その給与負担分は出向先の会社における使用人の給与として、損金算入できます。

出向者が役員である場合は、下記をご参照ください。

2.出向者が役員ならば要件を満たす必要あり

問題は出向者の身分が役員の場合です。出向者が役員である場合は、出向元が支給し、その金額を出向先が負担するのが一般的です。

出向先の会社が支出する給与負担金を損金にするためには、一般の役員給与と同じく、定期同額給与または事前確定届出給与の要件を満たしている必要があります。

そのうえで、次の2つの要件を満たしていなければなりません。

①出向先の会社の株主総会で出向役員の給与負担金の額について決議していること

②出向契約等において出向役員の出向期間、給与負担金の額があらかじめ定められていること

出向期間や給与の額があらかじめ決められていないと、給与負担金は損金として認められないことになります。

出向役員が出向元では従業員としてボーナスを支給されていたからと、ボーナスを支給するときには、事前確定届出給与の届出をしないと、ボーナス分については損金に算入できないことになります。

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