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親族への過大な給与 給料と退職金などによる節税


【目次】

1.親族への過大な給与

同族会社では社長が配偶者や子どもを取締役や監査役にするというのは、よくあることです。社長の家族が役員になっても給与を出すことはできます。

ただし、役員給与が過大であるとみなされると、過大な部分は損金算入ができなくなるはばかりでなく、社長の役員給与とされることもあります

役員の給与が過大かどうかは、職務に従事している程度(常勤または非常勤)、役員の職務の内容、会社の収益状況、従業員に対する給与の支払い状況、同業者で事業規模が似ている会社の役員給与から判定します。

大学生の息子を監査役にして30万円の給与を出しているとします。学業の関係で出社は週 1回です。

この会社の常勤監査役の給与が40万円だとしたら、息子への給与は過大だと判定される可能性があります。親族を役員にするなら、給与はそれに見合った金額にする必要があります。

2.特殊関係使用人とは

会社が従業員に対して支払う給与や賞与、退職金などについては全額を損金にできます。

それでは、損金にできる給与はいくら高くてもいいのかというと、支払う相手がだれなのかによって問題がでてきます。

同族会社では、社長の配偶者や子どもに多額の給与を支払うことがままあります。

会社に利益がでているときなどは、多額の法人税を納めるよりは、配偶者や子どもにより多くの給与を払ったほうが節税になるとの考えがあるからです。

これは、税負担の公平性の観点から問題があります。そこで、平成年10度の税制改正で、 役員の親族に該当する使用人(特殊関係使用人といいます)に支払う給与・退職金については、過大な部分を損金とはしないことになりました。

それでは、何をもって過大というのかというと、まずは同じ会社で同じような立場にいるほかの従業員と比べてと高すぎるということはないかということです。

もしも、同じような立場のものがいなければ、 同業他社で同じくらいの事業規模の会社の使用人と比べることになります。

たとえば、同じ職制で同じ仕事をしている使用人が30万円の給与だとします。ところが、 社長の息子は60万円だということであれば、30万円を超える60万円分は過大とされ、この部分については損金扱いにはなりません。退職金についても給与と同じです。

会社が貸し付けたお金を棒引きにしたり、住居費用の一部または全額を負担したりしていれば、これらも給与に含みます。

なお、特殊関係使用人となるのは、役員の親族のほかに役員と事実婚にあるもの、役員から生計の支援を受けている者とその親族です。

社長が生活費を出している愛人の弟が従業員だとしたら、彼は特殊関係使用人ということになります。
また、同族会社では、社長や役員の親族だという理由で高額の給与が支払われるケースがあります。その場合は、過大給与と判断されます。

しかし、職制や職務の内容によって、特殊関係使用人の給与がほかの従業員よりも高くなることがあります。このようなときは、支給額が職務内容に見合っていることを証明する資料をつくっておくといいでしょう。

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