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福利厚生費は損金 給料と退職金などによる節税


【目次】

1.福利厚生費とは

会社では従業員が気持ちよく、かつ意欲的に働けるように、職場環境をよくする目的でさまざまな形で費用を支出します。これが福利厚生費です。

会社が福利厚生費として処理できる支出には、一般的に
●社員寮や社内食堂の運営費
●健康診断などの費用
●従業員の親睦会やサークル活動の援助費
●従業員に支給する慶弔金
●残業したときの夜食代
●従業員慰安旅行
●忘年会
などの支出のほか、トイレットペーパー、やかん、茶碗、コーヒーやお茶などの消耗品も含まれます。

これらの支出は会社の損金になりますが、同じような目的で支出しても、役員に対するものは、役員賞与などとなることがあります。

2.福利厚生費で所得税が課税される場合

福利厚生費は無制限に支出できるわけではなくて制限があり、限度額を超えると給与とみなされ、

①あとからその分に対して所得税が課税
②会社に対しては、その源泉徴収を怠った

として、余計な税金(追徴金)がかかることにもなりかねませんので、限度額には十分注意するようにしてください。

たとえば、食事代の補助については、従業員が半分以上を負担し、会社の負担は1人あたり月額3500円までとなっています。

また、慰安旅行についても「社会通念上」妥当であり、従業員の半数以上が参加するなどの条件がついています。

これを超えると、従業員に対する給与とみなされ、過大な部分に対して所得税が課税されます。

また、役員だけに支出すると役員賞与とされるので注意しましょう。

税制がこのような措置を取っているのは、次のような理由によります。

たとえば、従業員に会社が無料でアパートの一部屋を提供したとします。

通常は所得税を天引き後の手取り額から本人が家賃を負担するわけですが、事例のように会社が全額負担するかたちだと、家賃という経済的利益に税金がかからないことになります。

これは税の公平という見地からも好ましくないということで、そうした一定の経済的利益に対しては、所得税の課税対象にするというのが基本的な考え方です。

3.非課税となる福利厚生費の範囲

非課税となる福利厚生費の支出内容非課税となる目安
制服や作業服仕事の性質上必要な場合
宿直料夜間や休日の宿直者に支給される場合4,000円まで
商品や製品の割引販売取得価額以上で、通常の販売価額の70%以上の価額で販売されるもの
永年勤続者の表彰記念品おおむね10年以上の勤続者を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける者については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるもので、社会通念上相当な記念品である場合
創業記念品等創業記念品等でその処分価額が1万円以下の記念品である場合
食事代食事の価額の半分以上を従業員が負担し、かつ会社負担は月額3,500円まで。残業のときや宿直者の夜食代は全額非課税
寄宿舎の光熱費寄宿舎で、電気、ガス、水道などの使用料で各人の使用分の金額が不明なもの
レクリエーション費用社会通念上認められる範囲。役員だけを対象とする場合、自己都合による不参加者に金銭を支給する場合を除く
住宅の貸与一定額まで
運転免許の取得費用その資格を取得することが業務を遂行する上で必要なものでありその資格がその社員の職務に直接必要なものであること。その金額が資格を取得するための費用として適正なものであること
慶弔金社会通念上妥当な額であること
社員旅行従業員の半数以上が参加すること

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