従業員の給与や賞与は全額損金 給料と退職金などによる節税
【目次】
1.従業員の給与や賞与は全額損金
会社が使用人(従業員)に対して支払う給与や賞与は全額損金となります。従業員というのは社員ばかりではなく、パートタイマーやアルバイト、嘱託などをすべて含みます。
給与や賞与は全額損金になりますが、受け取った従業員については所得税の課税対象となります。
会社が従業員に対して支払ったものは、金銭だけでなく、商品や製品などの現物などについても、経済的利益を受けたとすると、所得税の課税対象となります。
ちなみに、給与に含まれる残業手当て、精勤手当て、家族手当てなどの諸手当ても課税れます。
なお、通勤手当ては一定額までは非課税です。会社によっては昼の弁当代を補助するケースもありますが、これについても一定額までは非課税です。
この制度を逆手にとって、身内を役員なみの高い給与水準で雇用し、賞与を損金にする(役員では損金にはなりません)などという租税回避行為が行われたことがありました。
そこでほかの従業員とのバランスをとるためにも、恣意的な操作をしやすい同族会社においては、社長と特殊な関係にある身内などに対して、ほかの従業員と比べ異様に高額な給与を支払った場合には、その超えた部分は損金に算入できないなどの決まりがあります。
2.会社が従業員に対して支払ったもので非課税となるもの
会社が従業員に対して支払ったものは、原則として金銭を問わず、商品や製品などの現物、そのほか社内融資や社宅など、会社が供与した経済的な利益についても、所得税の課税対象となります。
もっとも業務遂行上必要であるなどの理由で、会社から支給されるもののなかには、非課税とされているものもあります。
法令や通達などでその取扱いが定められていますので注意してください。
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