役員の範囲と役員に対する支出 給料と退職金などによる節税
【目次】
1. 税法で定める役員とは
役員とは、会社法で定める取締役や監査役以外にも、税法上はその会社の経営に従事している者も含めます。
たとえば、隠居したもののご意見番として、実質的な会社の経営権を握っている場合には、たとえ相談役や顧問という名称でも役員となってしまいます。
税法では、実質的にその会社の経営にタッチしているかが問題なのです。
主に下記のような事項に関わっていると、経営に従事していると判断されます。
1-1.経営に従事していると判断される事項
- 取締役会に出席して議案の決定に参加しているかどうか
- 会社が取り交わす重要な契約に関する決定権を持っているかどうか
- 商品や原材料などの仕入先の選定
- 仕入数量、価格
- 販売価額
- 人事面で採用や給与支給の決定権がある場合
- 従業員の採用や異動
- 給料や賞与、退職金の支給
- さまざまな取引面での決定権がある
- 設備投資
- 資金の調達・返済
また同族会社の場合には、使用人であっても、会社の持株割合が5%を超える場合には、税法上の役員に含まれてしまいます。
そのほかに取締役経理部長や取締役営業部長のように、使用人だが役員も兼ねている使用人兼務役員も含まれています。
役員に対して会社が支払うものには、下記のようなものがあります。
1-2.役員に対して会社が支払うもの
- 従業員の給与にあたる役員報酬
- 役員賞与
- 役員退職金
- 会社が役員から金銭を借り入れた場合に支払う支払利息
- 役員社宅の家賃
そのほかさまざまな経済的利益があげられます。
しかし、平成18年に施行された会社法で、役員への支払いは原則として職務執行の対価として位置づけられたことにともなり、税法上も役員に対する職務執行の対価として役員給与という概念に一本化され、取扱いが整備されました。
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