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同族関係者は使用人兼務役員になれない 同族会社の節税


【目次】

1.使用人兼務役員になれるのは

日本の会社には、取締役営業部長とか、取締役経理部長のように、役員であっても使用人(従業員)の役職を兼ねている人がいます。

とくに、会社の規模が小さい同族会社などでは、このような役員は少なくありません。

こうした役員のことを、使用人兼務役員といいます。

使用人兼務役員は、使用人としての給与と役員としての給与に分けて支払うことができるので、法人税法ではその要件を厳しく定めています。

次の役職にある役員は使用人兼務役員となることはできません。

①社長副社長、代表取締役、専務取締役、常務取締役などのいわゆる「役付役員」

②監査役、会計参与

会社によっては、常務取締役や専務取締役が営業部長、経理部長などを兼ねている例も少なからずあるようですが、法人税法上では使用人兼務役員ではなく、専任の役員として取り扱われます。

また、取締役営業担当、取締役財務担当などの表記については、使用人兼務役員ではなく、役員の職務管掌として取り扱われ、使用人兼務役員と認められません。

法人税法で認められている使用人兼務役員は、平取といわれる役のつかない「取締役」や「理事」、「参与」などに限られます。

2.給与を損金にできないこともある

同族会社では、一定の要件を満たす役員は平取であっても、使用人兼務役員になることができません。

その要件は次のとおりです。

①役員が同族会社の第3順位までの株主グループに属している
②役員が属する株主グループの持ち分が10%を超えている
③役員本人の持ち株割合が5%を超えている

以上の3点すべてに該当すると、取締役営業部長で実際に営業部長として働いていても使用人兼務役員ではなくて「役員」とみなされます。

使用人としての部分に関して給与や賞与を支給すると、その分は損金にできないことになり、税金を余分に支払うことになります。

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