同族会社の同族関係者の範囲 同族会社の節税
【目次】
1.同族関係者には婚姻関係のない内縁者も含まれる
同族会社における同族の関係者は、親族のうち民法で規定されている六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族が対象になります。両親や祖父母、子、孫の直系血族から、またいとこなど、ふだんは親戚づきあいをしない「親戚」まで同族関係者に入ります。
ほかにも、同族とみなされるのは、 1株主と婚姻関係はなくても事実上の婚姻関係にある人、 2株主に直接雇われている個人的な使用人、 3株主から受け取る金銭などにょって生計を維持している人と、範囲は広いものがあります。
したがって、株主と内縁関係にある人はもちろん、個人的な秘書をしている人、さらに被扶養者でなくても金銭的な援助を受けている人も、同族関係者と判断されます。
たとえば、義理ある友人が亡くなり、その子どもに資金的な援助をしているとすると、友人の子どもも同族関係者となるのです。
同族関係者に関しては、かなり広範囲に及ぶことになります。
2.大会社が大株主の同族会社もある
会社は個人だけが株主となるのではなく、法人が株主になることもあります。
たとえば、会社が子会社をつくることがありますし、社長が個人の資産管理会社をつくつてその会社が株主になって別の会社をつくる、などのケースがあります。
社長が50%超の所有割合を持っている会社を同族会社の「特殊関係者」といいます。
法人が株主になっていても、株主となる会社が株式の50%超を所有していれぱ同族会社とされます。
また、特殊関係者である法人と社長と合わせれぱ50%超となる場合も、同族会社と判定されます。
特殊関係者となる法人は、
①株主の1人(株主が個人の場合はその同族関係者を含みます)が50%超の株式を所有している会社
②株主の1人とその同族会社が株式の50%超を所有している会社
③株主の1人と同族関係者である会社、その子会社が株式の50%超を所有している会社となります。
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