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海外渡航費のうち損金として認められるもの 売上と費用関係の節税


【目次】

1.海外渡航費のうち損金として認められるもの

海外渡航費は業務上必要なものであると認められた場合に、損金に算入することができます(通常勘定科目は旅費交通費勘定で処理されることが多いです)。

それ以外の場合には、役員に関する支出であれば役員賞与、また従業員に関する支出であれば従業員の給与となり、源泉徴収をする必要が生じてしまいます。役員賞与と認定されてしまうと、会社としては役員賞与が損金不算入、役員賞与の源泉徴収をしていないことによるペナルティ、役員個人では所得税を追加で納税する必要があるというトリプルパンチとなってしまいます。

業務上の海外渡航であるとみなされるおもなケースは、

  • 取引先との商談や契約の締結などのために出かける場合
  • 工場や店舗などの視察や見学、訪問のために出かける場合
  • 展示会や国際見本市などのために出かける場合
  • 国際会議に参加する場合
  • 海外でのセミナーに出かける場合
  • 同業者団体や関係官庁などへの訪問、懇談、視察会に参加する場合
  • 海外に支店や駐在所がある場合にその視察、打合せに行った際にかかった費用

などとなっています。

2.損金として認められない海外渡航費

逆に、業務上のものと認められない渡航として、以下のようなケースが上げられます。

  • ビザの種類が観光である場合(ただし、渡航先の事情によってやむを得ず観光ビザで渡航し、商談などをした場合には、業務上の渡航となります。業務上の渡航であったことを証明するために、商談をした際の議事録などの証拠を作っておく必要があります。)
  • 旅行会社が行ういわゆるパック旅行を利用して行った場合
  • 同業者団体が主催して行う団体旅行で、おもに観光目的であると認められるもの
  • 役員の親族や業務に従事していない同伴者がいる場合、その同伴者の部分
  • 観光に付随して行う、簡単な見学や名目、儀礼的な訪問
  • ロータリークラブやライオンズクラブなどの会議で、個人的地位にもとづき参加した会議など
  • 万国博覧会など

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