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家賃などの前払い費用による節税 売上と費用関係の節税


【目次】

1.費用を繰延べる

会計では当期の費用は当期で処理し、翌年には繰り越さないというのが基本的な考え方です。

そのため、当期で支出したものであっても、翌期の費用であれば、翌期の費用にするという調整を税法側で行います。

たとえば家賃や保険料などは、通常前払いになっています。3月決算の会社であれば、3月に支出した家賃は、翌期の4月分ですから、当期の費用からは除かれます。これを費用の繰延べといいます。

ちなみに当期の費用であっても、まだ支払っていないものがある場合には、その費用を支払ったと見越して処理をするわけです。これを見越しといいます。

なお、こうした繰延べ、見越しの処理は収益についても同様の処理をします。

2.短期前払費用の経費処理

以上は会計の考え方でしたが、税法では税額計算の簡素化などの配慮から、会計とは少し違った考え方をしています。

会計と税法は少し違います。税法では、会計上は当期の費用とはならないものでも、一定 の要件を満たす費用については、当期に払った分を当期の損金とすることができます。

具体的には、当期の費用でなくても、以下の要件を満たす費用については、前倒しにして払うことを認めています。

①短期(1年以内)の前払いであること

②継続的に行われていること

③一定の契約にもとづき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用であること

具体的には、家賃、支払利息、保険料などが該当します。

会計では、当期の費用に属さない費用は翌期に繰り延べることになっていましたが、税法では家賃、利息、保険料などに限り、これをまとめて支出しても、当期の損金として計上することが認められています。

もし、ある期で大きな利益が出そうだというときには、年度末に翌期の家賃を1年分まとめて前払いすることができます。

もしも毎月40万円の家賃を払っていた会社では、480万円が損金になる勘定ですから、その期の節税効果は大きく、かなり即効性が高いといえます。

もっとも、この場合2年分を前払いし、そのうちの1年分は当期の損金、残りの1年分は前払費用にするといったことはできません。このような処理をした場合には、全額が前払費用となってしまうので注意してください。

なお、短期前払費用の経費処理は継続することが条件ですから、節税対策としての効果が及ぶのは家賃、保険料、利息それぞれについて、後にも先にも1回のみとなります。

今期は利益が大きくなりそうだから前払いするけど、来期は利益が少なくなりそうなので前払いしないということはできません。いったん前払いに変えたら、それを続けていく必要があります。

したがって、かなり大きな利益が出そうで、欠損金もないというようなときの隠し球として使用することとなるでしょう。

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