損金とならない費用 売上と費用関係の節税
【目次】
1.損金とならない費用とは
会計上では費用と認められているからといって、税法ではそれをすべて損金として認めているわけではありません。
費用として計上されていても、全額を損金とは認めないとか、一部を損金として認めないなど、制限を設けています。
費用となるものをすべて損金と認めていると、税金は少なくなってしまうため、制限が設けられているのです。
全額が損金不算入とされているのは、法人税、法人住民税、罰科金の納付金、資産の評価損などがあります。
また、一定の限度を超えた部分が損金にならないものには、寄付金、交際費、減価償却費、役員退職金、役員報酬などがあります。
税法上で損金として扱うかどうかを判断するのは、
- 発生した費用が決算期末までに債務が確定しているかどうか
- 経費は当期の経営活動に要したかどうか
債務が確定していなかったり、当期の経営活動に要していなければ、損金としては認められません。
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