トップ>節税の教科書>損金とならない費用

損金とならない費用 売上と費用関係の節税


【目次】

1.損金とならない費用とは

会計上では費用と認められているからといって、税法ではそれをすべて損金として認めているわけではありません。

費用として計上されていても、全額を損金とは認めないとか、一部を損金として認めないなど、制限を設けています。

費用となるものをすべて損金と認めていると、税金は少なくなってしまうため、制限が設けられているのです。

全額が損金不算入とされているのは、法人税、法人住民税、罰科金の納付金、資産の評価損などがあります。

また、一定の限度を超えた部分が損金にならないものには、寄付金、交際費、減価償却費、役員退職金、役員報酬などがあります。

税法上で損金として扱うかどうかを判断するのは、

  • 発生した費用が決算期末までに債務が確定しているかどうか
  • 経費は当期の経営活動に要したかどうか

債務が確定していなかったり、当期の経営活動に要していなければ、損金としては認められません。

【関連するこちらのページもどうぞ。】

【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】

03-6454-4223
電話受付時間 (日祝日は除く)
平日 9:00~21:00
土曜日9:00~18:30

info@suztax.com
24時間受付中