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原価差額の調整による節税 売上と費用関係の節税


【目次】

1.原価差額の調整により節税をする

自己の製造等に係る棚卸資産の瓦噺昇価額は、その棚卸資産の製造等のために要した原材料費、労務費及び経費の額にその棚卸資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額を加算した金額とされています。

つまり、売上原価算定の基礎となる期末棚卸資産の評価額は、原則として実際原価によることになっています。

したがって、法人の算定した原価の額が実際原価と異なる場合には、その棚卸資産の取得価額は実際原価に修正することになります。

しかし、法人が算定した原価が適正な原価計算に基づいて算定されている場合には、法人の算定した原価をもって取得価額とするものとされます。

これ以外の場合に生じる原価差額のうち原価差損となるものについては、売上原価と期末棚卸資産にそれぞれ適正に配賦するのが原則となっています(これを原価差額の調整といいます。)

ただし、原価差額が少額(総製造費用のおおむね1%以内の金額)である場合には、法人がその計算を明らかにした明細書を確定申告書に添付すれば、原価差額の調整を省略して、その全額を費用として損金に算入することができます。

この場合において、総製造費用の計算が困難であるときは、法人の計算による製品受入高合計に仕掛品及び半製品の期末棚卸高を加算して、仕掛品及び半製品の期首棚卸高を控除して計算した額とすることができます。

原価差額が少額かどうかについては、事業の種類ごとに判定しますが、法人が製品の種類別に原価計算を行っているときは、継続して製品の種類の異なるごとにその判定を行うことができます。

また、原価差額が事業の種類又は製品の種類ごとの総製造費用のおおむね1%の金額を超える場合でも、原価差額の調整を工場ごとに行っているときは、各工場における原価差額のうち総製造費用の1%以内のものについては調整を省略することができます。

2.簡便法による原価差額の調整

原価差額が総製造費用のおおむね 1 %の金額を超える場合には、その調整を行う必要があります。

この調整に際しては、原価差額を仕掛品から半製品、半製品から製品へと段階的に順次調整していくのが正確なやり方です。

ただし、税務上は、原価差額を一括して期末の製品・半製品・仕掛品と売上原価に配賦する簡便な方法も認められます。

この方法であれば、期末棚卸資産に配賦した原価差額は、翌期の原価差額と合算して翌期末の棚卸資産に配賦する必要がなく、その全額を一括して損金に算入することができます。

簡便法によれば、事務処理の簡素化をして、税務上のメリットも受けることができます。

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