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リベートや値引きの処理 売上と費用関係の節税


【目次】

1.リベートや値引きの処理

商品や製品などを仕入れたときに、その数量や金額によって、取引先からリべートを受け取ったり、値引きを受けることがあります。

リべートや値引きで金銭を受け取ったときは、 「雑収入」となりますから、営業外収益として収入金額として処理します。

ただ、リベートや値引き、返品であれば、仕入金額からその分を差し引くやり方もあります。

製造業のように原価を正確に計算するというときには、このやり方がいいでしょう。

また、支払いを早くしたら、金利分を割り引いてくれるということもあります。この場合は、考え方としては利息と同じ扱いになるので、「雑収入」になります。

一方、リべートの支払いや値引きを行うと、これは「販売促進費」または「交際費」として処理することになります。

3,000円超の物品の提供や旅行、観劇等の招待の場合は「交際費」となります。

2.販売奨励を目的としたリベート

販売奨励を目的として、リベートをわたしている場合、交際費とのからみで問題となることがあります。

リベートは、通常販売数量や販売した代金にリンクして支払われるものです。

したがってあらかじめ「販売価格の○%を現金で○○の時点で支払う」ということを文書で明示しておくと、間違いがないでしょう。

またこのようにしておくと、商品を販売した時点で損金として計上できるというメリットがあります。

なお、こうした文書がない場合には、リベートを支払った時点で経費にするか、相手先に金額を通知した時点で経費にすることになっています。

年度末にかかる場合には、必ずしも当期の費用とならず、翌期の費用となってしまうことがあるので注意しましょう。

3.割戻し(リベート)や返品で、取引先から金銭を受け取ったとき

割戻し(リベート)や返品で、取引先から金銭を受け取ったときに営業外収益とすると、その分に税金がかかることになりますから節税という意味では不利になります。

割戻しや返品、値引といった性質のものは、仕入の控除項目として処理できますから、仕入から引くほうが有利です。

なお、よく似たもので割引があります。これは通常よりも早く支払ったために、取引先から利息相当分をバックしてもらうというもので、利息と同じ扱いになっています。

そのため割引の場合には仕入から控除することはできず、営業外収益として計上しなければなりません。

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