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仕入れの計上基準を決める 売上と費用関係の節税


【目次】

1.仕入れは売上に対応する

卸売業や小売業などでは、販売するために商品を購入することを仕入れといいます。

これに対して製造業では、製造原価のことをいいます製造原価には製品をつくるための原材料や部品、工場で働く人の人件費、工場の光熱費まで、製品をつくるのに必要なものすべてを含んでいます。

仕入は商売のモトともいえるもの(売上原価ともいう)で、会社が収益を上げるために欠かせないものです。

またいい商品を安く仕入れることができれば、それだけで利益が約束されるほど、会社にとっては重要な意味を持ちます。

販売業の場合には、問屋などから販売用に購入した商品をいいますが、製造業の場合には製造原価となり、原材料や部品、製造のためにかかった光熱費なども含まれます。

この仕入は、次のような特徴があります。

①購入した価格に引取運賃や関税、保険料などの付随費用(仕入諸掛りといいます)を含みます。
購入価格の3%以内であれば、損金として計上できます。

②仕入は売上に対応しており、期末に残った在庫は、仕入に計上できません(棚卸資産となります。商品や製品を購入したらそれらすべて仕入れとして計上できるわけではありません。)

③売上から控除できるもののうち、大きな部分を占めており、決算操作が行われやすいです

なお、サービス業などでは仕入そのものがありません。

2.税務調査で問題になる点

仕入に関しては、税務調査でも厳しいチェックが入れられます。

①架空仕入を計上していないか?

②水増し計上をしていないか?

③仕入諸掛りをきちんと計上しているか?
仕入諸掛りを計上していないときには、在庫品の価格の意図的な引下げを側ったものとして否認されます

④棚卸資産となるものがまぎれていないか?

⑤売上が計上されていないのに、仕入を先行して計上していないか?

もちろん架空仕入の計上や仕入の水増し計上は、経営者としてあるまじき脱税行為にあたりますから、売上除外同様、厳しく罰せられます。

売上の場合には、税法で厳格に計上時期が定められていましたが、仕入の場合には、比較的ゆるやかになっています。

具体的な計上時期は、それぞれの商品や製品の種類、性質、契約のかたちや取引のかたちで異なってくるため、会社の実情に合わせて選択します。

仕入の計上時期については下記の4つの基準があります。
①出荷基準…取引先が出荷したとき
②受入基準…商品などが会社に到着したとき
③据付完了基準…取り付けや据付けが必要な商品についてその据付けを終えたとき
④検収基準…納品を会社が検収したとき

一度決めたらそれを継続しなければならないのは、売上と同様です。

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