トップ>節税の教科書>社宅の利用による節税

社宅の利用による節税 売上と費用関係の節税


【目次】

1.社宅の利用による節税

社宅を利用した役員や従業員が、会社から受ける社宅家賃相当額の経済的利益は現物給与となり、給与所得として課税されるのが原則です。

なぜなら、金銭以外の物又は権利その他の経済的な利益の価額については、各種所得の金額の計算上収入金額とすべきとされているからです。

しかし、法人の所有する家屋や他人から借り上げた家屋を、社宅として従業員に貸付けするのはもちろん、役員に貸し付けても、定額以上の家賃を徴収していれば給与所得として課税されないことになっています。

そこで、役員の自宅を役員が個人で購入するのではなく、法人で住宅を購入して、それを社宅として役員が借りるという方法も考えられます。

個人で住宅を購入した場合、税務上、住宅ローン控除があるだけで、その特典はそれほど大きなものではありません。

他方、法人で住宅を購人した場合には、借入金利子、登記のための費用、固定資産税や不動産取得税、減価償却費、修繕費などの経費はすべて損金に算入することができます。これだけでもかなりの節税効果が見込めます。

もちろん一定額以上の家賃を徴収する必要がありますが、その金額は通常の家賃と比べるとかなり少額で済みます。これは住宅ローン控除以上の節税効果があるのではないでしょうか。

また、役員が会社の借上社宅を借りるという方法も考えられます。

いくら以上の家賃を徴収していれば現物給与にならないかは、小規模住宅か小規模住宅以外か、小規模住宅以外(一般住宅)では自社所有社宅か借上社宅かによって異なります。

1-1.小規模住宅の場合

木造住宅では床面積が132㎡以下、木造住宅以外の家屋については99㎡のものを小規模住宅といいます。

小規模住宅については、自社所有か借上げかにかかわらず、一定の算式で計算した金額以上の家賃を徴収していれば問題ありません。

1-2.小規模住宅以外(一般住宅)の場合

木造住宅で132㎡超、木造住宅以外で99㎡超の社宅です。この場合には、自社所有であるか借上げであるかによって異なります。

①自社所有の社宅の場合には、一定の算式で計算した金額以上の家賃を徴収する必要があります。

②借上げ社宅の場合には、①で計算した金額と会社が実際に支払う賃借料の50%相当額のいずれか大きい方の金額を徴収していれば問題ありません。

家賃を徴収していなかったり、一定額以下の家賃しか徴収していない場合は、現物給与とみなされてしまいますので注意してください。

14-09-24 床面積2

A=家屋の固定資産税の課税標準額
B=土地の固定資産税の課税標準額
C=家屋の総床面積

・豪華な住宅とは、床面積が240㎡を超え、設備の状況などから社会通念上一般に貸与されている住宅と認められていないものをいいます。

・木造とは耐用年数が30年以下の住宅用建物、木造以外とは耐用年数が30年を超える住宅用建物をいいます。

2.社宅の駐車場

社宅がアパートやマンションのような集合住宅である場合、それに付随している駐車場の利用料については、社宅家賃の通達は適用されません。駐車場は、社宅家賃の通達に規定されている家屋には該当しないからです。

したがって、集合住宅である社宅の駐車場利用料については、通常の利用料を徴収する必要があります。

また、駐輪場の利用料については、それが建物の管理費に含まれるならば家賃に含めても問題はありませんが、個々に契約が行われ、月額利用料が明確になっている場合には、通常の利用料を徴収する必要があります。

【関連するこちらのページもどうぞ。】

【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】

03-6454-4223
電話受付時間 (土日祝日は除く)
平日 9:00~18:00

info@suztax.com
24時間受付中