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売上げを計上する基準を決める 売上と費用関係の節税


【目次】

1.売上の計上時期について

複式簿記では、取引が行われたときに記帳することになっています。取引が行われたとき というのは、商品や製品を納品した、受け取ったというように、会社の財産が動いたときのことで、必ずしも現金が動くということではありません。

これを「発生主義」といいます。

ちなみに、現金が動いたときに記帳することを「現金主義」といいます。

商品や製品によっては、契約や取引のかたちが違うので、いつの時点で引き渡したことにするのかが異なります。

売上を計上する時期は、基本的には商品や製品の引渡しがあったときとされていますがいつの時点で引き渡したとするかは、それぞれの商品や製品の種類、性質、契約のかたちや取引のかたちで異なってきます。

そのため、いくつかの基準が定められています。

一般的には引き渡した時点で計上する納品基準(実務上は納品書を発行した時点)で売上を計上するところが多いようですが、相手方の検収を受けるという場合には、検収基準とすることもできます。

計上時期については、それぞれの会社の実情に合わせて選択すればよいことになっていますが、一度決めたらそれを継続しなければなりません。

2.危ない経理処理

売上は会社にとって当たり前ですが非常に重要なものであり、最もに重要な勘定科目であり、会社の所得に大きく影響する科目です。

ところがこの売上に関しては、自社で発行する納品書や請求書などが証ひょうとなるわけですから、費用に比べれば、操作しやすいという点は否めません。

たとえば、
①当期に入れるべき売上を翌期に繰り延べる
②売上を除外する
③翌期の返品や値引き、割戻しを当期に繰り上げる

といった具合いに、恣意的に操作することがたやすいといえます。

なかでも②にあげた売上除外は、脱税行為に該当します。重加算税などの処分の対象となりますので、そのようなことは絶対にやめてください。

3.委託販売の売上計上基準

商品の販売をほかの業者に委託して販売する「委託販売」については、原則として、販売を引き受けている「受託者」が商品を販売した時点で売上げを計上することになっています。

しかし、必ずしも委託者がいつ、どれくらい売れたのかを把握できないこともあります。

そこで、受託者からの売上計算書を受け取った日に売上げを計上することも認められています。

この場合は、計算書は定期的に送付されていることが必要です。

高額な商品の場合、一括支払いではなく、月々の分割で支払うことがあります。

これを「割賦販売」といいます。

割賦販売の売上げ計上時期は、原則として、商品を引き渡したときです。

ただし、 2年以上にわたる割賦販売で、一定の要件を満たすものについては、実際に入金されたときに売上げを計上することが認められています。

この場合、費用についても 売上げに見合う分を、入金時に計上することになります。

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