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20万円未満の減価償却資産の購入による節税 「資産」関係の節税


【目次】

減価償却資産は固定資産に計上し耐用年数にわたって償却するのが原則ですが、20万円未満の減価償却資産については3年で均等償却することができます。

1.一括償却資産とは

取得価額が20万円未満の減価償却資産(国外リース資産及び少額減価償却資産等
の一時償却を適用するものを除きます。)については、通常の減価償却の方法によらないで、 3年で均等償却することができます。

20万円未満の減価償却資産を事業の用に供した事業年度ごとに、その全部又は特定の一部を一括して、その一括したもの(一括償却資産)ごとに、 3年均等に損金経理することにより損金の額に算入することが認められています。

一括償却資産の損金算入限度額の計算は、次の通りです。

一括償却対象額 × 当期の月数/36 = 損金算入限度額

月割計算をする必要はなく、取得した事業年度にその取得価額合計の3分の1を償却することができます。

この場合の取得価額が20万円未満かどうかの判定の単位、取得価額についての消費税の取扱いは、少額減価償却資産等の一時償却の場合と同様です。

この一括償却資産の3年均等償却の適用を受けるためには、一括償却資産を事業の用に供した日の属する事業年度の確定申告書に一括対象額の記載があり、かつ、その計算に関する書類を保存している必要があります。

また、一括償却対象額につき、損金経理した金額がある場合には、損金に算入される金額の計算に関する明細書(別表十六(八))を確定申告書に添付しなけ
ればなりません。

なお、この一括償却資産の3年均等償却の制度は、平成10年の税制改正において、少額減価償却資産の一時償却が認められる少額資産の範囲が20万円未満から10万円未満に引き下げられたことに伴い、企業経理の便宜性を考慮して導入されたものです。

【一括償却資産の損金算入に関する明細書】

TR16(8)

2.一括償却資産の除却損等

一括償却資産の3年均等償却の適用を受けている場合には、その後にそのー括償却資産が滅失したり除却されたりしたとしても、滅失損や除却損を計上することはできません。

つまり、一括償却資産の全部又は一部につき滅失や除却等の事実があったときでも、そのまま3年で均等償却しなければなりません。

一括償却資産の3年均等償却の制度が設けられたのは、取得価額が20万円未満の減価償却資産を企業が個別管理することによる事務負担に対して配慮したものです。

この趣旨からすれば、一括償却資産を事業の用に供した後の個々の資産の状況にかかわらず、 3年で均等償却すべきというわけです。

また、一括償却資産の全部又は一部を譲渡した場合であっても同様です。

譲渡した一括償却資産の帳簿価額を求めて、譲渡価額との差額を売却損又は売却益とするようなことはできません。

譲渡価額を雑収入に計上し、一括償却資産についてはそのまま3年で均等償却するだけです。

なお、中小企業については、30万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供したときに一時に損金算入することができる特例があります。

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