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金銭債権の切捨てをした場合の貸倒損失の計上 資産関係の節税


【目次】

1.法律上の貸倒れとは

債権については評価換えを認めないというのが税務の大原則ですので、その債権の一部について貸倒損失を計上することは、原則できません。

債権が貸倒れとなったかどうかは、その債権の全額について判定します。

ただし、法人税基本通達9-6-1に掲げられている4つの事実が生じた場合には、債権が法律的にも部分的に消滅してしまうので、税務上も当然に貸倒損失を計上することができます。

これらの事実により債権の切捨てをした場合には、法律上金銭債権が消滅したわけですから、損金経理をしていなくとも、申告調整により損失処理することができます。(期末修正仕訳等に織り込まなかったとしても、法人税の別表4で処理すれば損失処理できるということです。)

貸倒損失の計上時期は、その債権が切り捨てられたという事実の発生した日の属する事業年度とされています。

もし、その事業年度で損失処理することを失念したような場合には、翌事業年度以降において損失処理することは認められません。この場合には、更正の請求により対応するします。

なお、破産法の規定による破産債権については、切捨てという制度がありませんのでこの通達は適用されません。

破産債権については、最終的に回収不能という状態に至ったときに、法人税基本通達9-6-2 により貸倒損失を計上すべきです。

【法人税基本通達9-6-1の4つの事実】
(1) 更生計画認可の決定又は再生計画認可の決定があった場合において、これらの決定により切り捨てられることとなった部分の金額

(2) 特別清算に係る協定の認可の決定があった場合において、この決定により切り捨てられることとなった部分の金額

(3) 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるものにより切り捨てられることとなった部分の金額

イ 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの

ロ 行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの

(4) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額


2.書面による債務免除とは

法人税基本通達9-6-1の(1)及び(2)は法律の規定に基づいて債権が切り捨てられるものであり、(3)の私的整理は債権者集会等の協議で切り捨てられるものであるため、税務上の問題が生じることはほとんどありませんし、原則として債権を有する法人に選択の余地もありません。

一方、(4)の書面による債務免除については、債権を有する法人の選択により行うことができますので、これは活用することができます。貸倒損失の損金算入が厳しく制限されるといっても、実質的に回収不能の債権については、書面により債務免除してしまえば、通達上は貸倒損失として損金に算入することができます。

この書面による債務免除については、必ずしも当事者間の協議により締結された契約とか、公正証書等の公証力のある書面による必要はなく、債権者である法人が債務者に対して書面により債務免除の事実を明らかにしていれば足りるものとされています。

書面により債務免除したことを、後日の税務調査で立証できるようにするために、内容証明郵便で送付すべきです。

また、債務免除の損金算入の条件として、「債務超過の状態が相当期間継続し」とありますが、相当期間とは、原則として、 3年ないし5年とされていますので、1年くらい未回収期間が続いたので書面で通知して貸倒損失としよう、というのは認められません。

ただし、ここで重要なのは金銭債権の弁済が受けられず回収不能となっているかどぅかということにありますので、一律に3年~5年と固定すべきものではありません。

債権の発生の時期、支払期日、債権の回収のための努力、回収できないと判断した経緯などについて個別に客観的に判断すべきです。ですから、どのような回収努力をしたのか、その結果回収できないと判断したのはいつかなどの記録を残しておくべきです。例えば、回収努力は業務日誌に記載しておくとか、回収できないことを判断したのが経営会議であれば、その議事録に残しておくとかが考えられます。

3.書面による債務免除を行う際の留意点

書面による債務免除をした場合、債務者の財産状態からみて債権の一部又は全部に回収の可能性があると認められるときには、寄附金とされる可能性があります。

特に、他の債権者のほとんどが債務免除をしていない場合、債務者との間に特殊な関係があって特に有利に扱っているような場合には要注意です。

貸倒損失として認められるか寄附金認定を受けるかは、債務免除に至った状況により判断されることになります。

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