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短期前払費用の適用による節税「資産」関係の節税


【目次】

前払費用は、当期の損益計算から除外して貸借対照表の資産の部に計上するのが原則ですが、短期の前払費用のうち一定のものについては、支出した事業年度の損金に算入することができます。

1.短期の前払費用は全額損金算入

すべての費用及び収益は、その支出及び収入に基づいて計上し、その発生した期間に正しく割り当てられるように処理しなければなりません。

これは発生主義の原則といわれるもので、企業会計の基本的な考え方となっています。

前払費用は、時間の経過とともに次期以降の費用となるものですから、発生主義の原則により、これを当期の損益計算から除外するとともに、貸借対照表の資産の部に計上しなければならないのが原則です。

前払費用とは、一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち事業年度終了のときにおいてまだ提供を受けていない役務に対応するもののことをいいます。

ただし、短期の前払費用(前払費用のうちその支払った目から1年以内に提供を受ける役務にかかわるもの)については、次の条件を満たせば、その支出した事業年度の損金に算入できることになっています(法基通2-2-14)。

①一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるための支出であること
②役務の提供期間が1年以内のものに対する支出であること
③支払った日から1年以内に提供を受ける役務であること
④毎期継続して処理すること
⑤その費用が収益の計上と対応させる必要がないものであること

この規定を適用して、家賃、地代、借入金利子、手形売却損、損害保険料、生命保険料、信用保証料、工業所有権の使用料、雑誌等の購読料、諸会費、各種の賃借料などの諸費用を早めに支払っておくという決算対策が考えられます。

ところで、短期の前払費用を損金に算入するためには、現実に支払う必要があります(未払として未払金に計上することは認められていません)。

短期の前払費用が損金に算入されるといっても、現金による支払いでは資金が流出してしまいます。

この支払いは、現金のほか、小切手、支払手形、受取手形の裏書譲渡による支払いでもかまいません。

したがって、短期の前払費用の金額が比較的大きいときには、手形による支払いという方法もあります。

なお、所得税法でも法人税法と同様の取扱いとなっています。

(短期の前払費用)
法基通2-2-14 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2-2-14において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。(昭55年直法2-8「七」により追加、昭61年直法2-12「二」により改正)

(注) 例えば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、後段の取扱いの適用はないものとする。


2.前払金には短期の前払費用の全額損金算入は適用なし

短期前払費用の取扱いの適用があるのは前払費用だけであり、前払金や繰延資産には適用がありません。

前払費用は、一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出する費用でなければならず、それにはサービスの等質性・等量性が要求されます。

前払費用の典型的なものが、地代家賃、支払保険料、支払利息です。

一方、新聞や雑誌の広告掲載料、テレビコマーシャルの放映料などを前払いしたものは、一定の時期に特定の役務の提供を受けるためにあらかじめ支払ったものであり、一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるものではありませんので、前払費用ではなく前払金です。前払旅費についても同様です。

また前払給料、弁護士や税理士の前払顧問料については、その役務提供が等質、等量ではないので、前払費用ではなく前払金です。

ソフトゥエアの使用料についてはその契約形態により異なります。一般にアプリケーション・プログラムは著作物とされ、それを使用するための支払方法には買取方式やレンタル料方式などがあります。

レンタル料方式による契約であれば著作権の使用料と考えられますので、その支出は前払費用となりますが、買取方式であれば無形固定資産となります。

3.1年以内の考え方について

3-1.支払った日から1年以内に提供を受ける

前払費用のうち支出時に損金算入できるのは、「支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るもの」とされています。

したがって、 3月決算の法人が3月中に 5月1日から 1年分の火災保険料を支払った場合には、支払った日から1年を超えてしまうことから短期前払費用にはなりません。

3-2.地代家賃の取扱い

地代家賃については 1年を超えたとしても、わずかの日数であるような場合には、短期前払費用の特例が適用されると考えられます。

例えば、 3月31日に4月1日から翌年3月31日までの地代家賃を支払った場合、厳密にいうと1年を超えてしまいますので、この要件を満たさないことになります。

しかし、地代家賃については翌月分を当月中に支払う慣習があること、また、1年を超える期間は非常にわずかで短期前払費用の特例を適用しても税務上特に弊害が生じないことから、支払った日に全額損金算入できるものと老えられます。

3-3.通常支払うべき日前に支払った場合の取扱い

前払費用で「通常支払うべき日」前に支払ったものについて、この特例の適用があるかどうかについては通達に明記されていません。

この点については、原則として、契約又は慣習等による支払期日が到来した日以後に支払った前払費用に限り、この通達が適用されるものとしているようです。この場合の「通常支払うべき日」とは、次に掲げる日とされています。

①契約又は慣習により一定の支払期間がある場合には、その支払期間
②契約又は慣習により一定の履行期の定めのある場合には、その履行期
③契約又は慣習による履行期の定めがない場合には、履行の請求を受けたとき

3-4.長期前払費用の取扱い

この通達は、 1年以内の前払費用分なら損金算入を認めるというものではなく、企業会計上の短期の前払費用なら支出時に損金算入を認めるというものです。

したがって、例えば、 5年分の火災保険料を前払いしたような場合、そのうちの1年分が損金に算入されるというわけではありません。

長期の前払費用については、そのうちの当期の日数に対応する分だけ損金に算入され、残額は長期前払費用として翌期に繰り延べることになります。

長期前払費用でも自賠責保険料については、強制加入となっていて一般損害保険料とはその性格が異なり、保険期間も最長3年であり、かつ、保険料も少額であることから、強いて期間対応して損金に算入する必要はなく、継続して支出時に損金に計上する経理処理も認められています。

4.重要性の原則の範囲内で認められる

4-1.金額的な重要性

短期の前払費用について支払ったときに損金算入が認められるのは、企業会計上の重要性の原則を税務上も認めているからです。

重要性の乏しいものにっいては、本来の厳密な処理によらないで、他の簡便な方法によることも認めるというのが、重要性の原則です。

つまり、税務上も短期の前払費用についても資産計上するのが原則ですが、重要性の乏しいものについては、支出時に損金算入を認めましょうというわけです。

したがって、所得金額に影響を与えるほど金額の大きい短期の前払費用を損金に算入することは認められませんので留意する必要があります。

4-2.営業の性質上の重要性

企業会計上は、金額的な重要性だけでなく、その費用について営業の性質上の重要性も考慮されるべきものと言われています。

5.継続適用の考え方

短期前払費用として認められるためには、「その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金に算入」する必要があります。

そこで問題になるのは、前期までは翌月1ケ月分の家賃を前払費用として資産計上していたが、今期より短期前払費用として支払時に損金算入するといったことが認められるかということです。

もし、これが認められないとしたら、事業を開始した最初の年から短期前払費用として費用処理していなければならないということになってしまいます。

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