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税金は実効税率で考えましょう 決算と申告時における節税


【目次】

1.表面税率と実効税率

節税を実行しようとする場合、実際に会社はどのくらいの税金を払うことになるのか、その税率を知らなければ対策も立てられません。

まず法人税の税率は、原則として25.5%の均一課税ですが、資本金の額が1億円以下の会社の場合、800万円以下の部分の所得金額については、税率が15%と低くおさえられています。

この法人税は、住民税にも影響します。

たとえば1年間の所得が800万円であれば、法人税は120万円ですが、住民税は20.7万円、事業税等は49.2万円で、ほぼ190万円がかかってきます。

ただし、これは表面的な税率です。

会社は事業税を翌年の損金にできますから、実際にはその分を引いた税率で見る必要があります。

これを実効税率といいます。

上記事例を実効税率で計算すると180万円になります。

もしも会社に特別な利益や損失がない場合、約800万円の所得を得るためには、小売業の場合で約1億6000万円程度の売上が必要になるものと思われます。

2.地方法人特別税とは

平成20年度の税制改正において地域間の財政力格差の是正を図るための暫定的措置として地方法人特別税が創設され、法人地方税の再配分が行われることになりました。

具体的には法人事業税の81%を国税とし、それを地方法人特別譲与税として都道府県に再配分(人口、従業員数に比例)されます。

3.表面税率と実効税率

年間所得法人税事業税
地方法人特別税
住民税表面税率実効税率
400万円以下15%5%2.59%22.59%21.51%
400万円超800万円以下15%7.3%2.59%24.89%23.20%
800万円超25.5%9.6%4.41%39.51%36.05%
  • 事業税+地方法人特別税は400万円以下の部分を例にすると、法人事業税2.7%+地方法人特別税2.3%=5%となります
  • 軽減税率15%は平成24年4月1日~27年3月31日の間に開始する事業年度に適用されます
  • 平成20年度から創設された地方法人特別税は国税だが、納付先は都道府県とされています

*平成22年度税制改正により大会社の100%子会社については、資本金が1億円以下であっても、15%の軽減税率は適用されません

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