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脱税、無申告のペナルティ 決算と申告時における節税


【目次】

1.脱税、無申告のペナルティ

納税は、憲法に定められた国民の義務です。したがって公平であることを大前提としています。

頑張って申告・納付を間に合わせた人と、怠けていて結局期限内には間に合わなかったという人が同じ扱いになれば、誰も期日を守ろうとしなくなるでしょう。

そのため、申告もれや納期の失念などにはそれなりのペナルティが科せられています。

脱税が発覚すると処罰されます。脱税は一般の刑事犯と同様に取り扱われます。言い換えると、刑事犯として起訴され、処罰されるということです。

それだけではありません。簡易な行政処分として追徴金を支払うことになります。

脱税だけでなく、税金を少なく申告する(過少申告)、申告をしない(無申止巳ときにも追徴金はかかります。

さらに、税金の納付が遅れてもぺナルティがあります。

もっとも重い追徴金が「重加算税」です。税金を逃れようとして悪質な隠蔽工作をしたり、仮装(逆粉飾といいます)して申告した場合に賦課されます。

税率は35%、ないし40%にもなります。無申告、、過少申告には、それぞれ20%(平成19年1月1日以降)、 10%が課されます。

払うべきものを期間内に払わなかったわけですから、延滞税も年14.6%がかかります。

脱税行為はリスクが高く、税金を減らすことができるのではなく、むしろ余分に税金を支払うのと同じことなのです。脱税は結果的に、高くつくわけです。

2.不正に対する処罰

種類罰則
脱税犯偽りまたは不正行為により租税を免れる行為をしたとき、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、または併科
不納付犯源泉徴収すべき者が徴収し納付すべき税額を納付していないとき、10年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、または併科
免脱犯、滞納処分滞納処分の執行を免れるため、財産を隠匿したような場合、3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金、または併科
不正大口無申告犯故意に申告書を法定期限までに提出しないことにより税を免れた場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金
故意無申告犯税を逃れるため故意に申告書を提出しなかった場合、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金
単純無申告犯正当な理由なく、法定の申告期限までに申告書を提出しない場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金(情状によりその刑を免除できる)
不実記載犯申告書に偽りの記載をして提出した場合、懲I役1年以下または罰金50万円以下
自署押印義務違反法人税の申告書に代表者が自署押印しない場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金
質問検査受忍義務違反税務署の調べなどに対して質問に答えなかったり検査を拒否した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金

3.納税者にかかるペナルティ(国税)

種類要件税率
過少申告加算税申告期限内に提出のあった申告書に記載された金額が過少であった場合。ただし正当な理由がある場合や更正を予知せず修正申告をした場合は賦課されない増加の本税に対して原則として10%
無申告加算税正当な理由なく、申告期限内に申告しなかった場合に賦課される本税に対して15%(納付すべき税額が50万円を超える部分は20%)。ただし更正または決定を予知せず期限後申告または修正申告した場合は5%
不納付加算税源泉徴収し納付すべき税額を、正当な理由なく法定納付期限までに納付しない場合本税に対して10%。ただし納税の告知を予知せず、告知を受ける前に納付した場合は5%
重加算税過少申告加算税が課される場合で、隠蔽や仮装があった場合過少申告加算税に代わり本税に対して35%
重加算税無申告加算税が課される場合で、隠蔽や仮装があった場合無申告加算税に代わり本税に対して40%
重加算税不納付加算税が課される場合で、隠蔽や仮装があった場合不納付加算税に代わり本税に対して35%
延滞税納付すべき税額を法定納期限までに完納していない場合未納付税額に対し原則として年14.6%
利子税延納または納期限の延長が認められている場合税の種類によって異なる。所得税や法人税は原則として年7.3%

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