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消費税の免税事業者は課税事業者より有利か 決算と申告時における節税
【目次】
1.課税事業者を選択したほうが有利になることがある
免税事業者であっても、売上高にかかる消費税よりも仕入などにかかる消費税額のほうが大きいときには、課税業者を選択するほうが有利になることがあります。
消費税は、売上にかかる消費税額よりも仕入などにかかる消費税額のほうが大きいときには、その差額が還付されることがあります。
これを消費税の還付といいます。
たとえば輸出業者の場合を見てみましょう。
海外で販売するわけですから、国内では消費税がかかりません。ところが仕入には消費税がしっかりかかっています。
また、設立したばかりの会社を見てみましょう。事業をするために、建物を取得したり、機械や備品などを購入したりしています。このときには、多額の消費税が課税されているはずです。
そこでこのようなケースでは、たとえ免税事業者であっても、課税事業者となり、消費税の還付を受けるほうが有利になることがあるのです。
ただし、一度課税事業者を選択すると、2年間は免税事業者にはもどれません。
翌年度がどうなるかを見きわめ、課税事業者を選択するかどうかを慎重に決めるようにしてください。
課税事業者を選択する場合には、その事業年度が始まる前まで(設立事業年度では、その事業年度の末日まで)に、所轄の税務署に消費税課税事業者選択届出書を提出します。
2.基準期間は特例により短縮することができる
消費税の還付を受ける場合、還付申告をして還付が受けられるには、その事業年度が終了してから4か月程度はかかります。
還付を少しでも早くしたいというときには、消費税の課税期間を3か月にすることも特例として認められています。
希望する場合には、短縮しようとする課税期間が始まる前に消費税課税期間特例選択・変更届出書を提出するようにしてください。
3.消費税の届出書
消費税の節税を考えるときには、届出が大きなポイントになります。
課税事業者を選択する、簡易課税を選択する、特例の適用を受ける、あるいは課税事業者や簡易課税をやめるなどのケースでは、定められた期日までに届け出ておかなければいけません。必要な書類は税務署の窓口でもらうか、インターネットからでも入手することができます。
届出書 | どんなとき | いつまでに |
---|---|---|
消費税課税事業者選択届出書 | 免税事業者が課税事業者になることを選択するとき | 選択しようとする課税期間の初日の前日まで(設立年度はその課税期間中) |
消費税課税事業者選択不適用届出書 | 課税事業者を選択していた事業者が免税事業者に戻ろうとする場合 | 免税事業者に戻ろうとする課税期間の初日の前日まで |
消費税課税事業者届出書 | 基準期間の課税売上高が1,000万円を超えることになったとき | 事由が生じた場合すみやかに |
消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書 | 基準期間の課税売上高が1,000万円以下となったとき | 事由が生じた場合すみやかに |
事業廃止届出書 | 課税事業者が事業を廃止した場合の届出書 | 事由が生じた場合すみやかに |
消費税課税期間特例選択・変更届出書 | 課税期間の短縮を選択または変更する場合の届出書 | 短縮にかかる課税期間の初日の前日まで(設立事業年度のときにはその適用を受けようとする課税期間中) |
消費税課税期間特例選択不適用届出書 | 課税期間の短縮の選択をやめる場合の届出書 | 適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで |
消費税簡易課税制度選択届出書 | 簡易課税制度の選択をする場合 | 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(設立事業年度の場合にはその課税期間中) |
消費税簡易課税選択不適用届出書 | 簡易課税の選択をやめる場合 | 適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで |
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