消費税の課税方式による節税 決算と申告時における節税
【目次】
1.原則課税方式とは
消費税の計算の仕方には原則的な方法と計算を簡便にした簡易式とがある。どちらを採用するかは会社の判断に委ねられていますが、選択によっては納税額に大きく差が出てくるので注意したいところです。
消費税の計算は、課税売上高から課税仕入高を引いた額に税率を掛ければ求められます。
この方法を原則課税方式と呼びます。
会社の売上高がすべて消費税の課税対象であれば問題ないのですが、非課税取引などが含まれていると、課税売上高に対応する仕入高を求めなければならず、この事務量は、案外多かったりします。
ただし年間の課税売上高が5億円以下の小規模事業者の場合には、課税売上高が95%以上あれば、仕入の全額を課税仕入高として控除できる扱いになっています。
2.簡易課税方式とは
消費税の計算を容易にする方法として、基準期間の課税売上高が5000万円以下の場合には、簡易課税方式による計算も認められています。
簡易課税方式は、課税売上高に業種によって定められたみなし仕入率を掛けた額を課税仕入高とする方法で、税額を計算する手間が相当軽くなります。
簡易課税方式を選択する場合には、消費税簡易課税制度選択届出書を所轄の税務署に届けなければなりません。
ただし、簡易課税方式と原則課税方式とでは納める消費税額が異なることがあります。
どちらが有利かは実際に計算をしてみなければわかりません。
安易に簡易課税方式を選択すると、そのあと2年間は変更ができないので、簡易課税方式を採用しようとする場合には必ず事前にシミュレーションを行うようにしてください。
3.簡易課税方式の75%ルールとは
簡易課税方式を選択した場合で2つ以上の事業を営んでいるようなときには、原則はそれぞれの業種ごとに消費税額を計算します。
ただし、この場合も特例として、計算を容易にする方法が定められています。
たとえば1つの業種で75%以上の課税売上高があれば、ほかの業種にもその仕入率を適用することができます。
また、3種類以上の業種を営んでいる場合で、うち2つの業枕の課税売上高を合わせて75%以上あれば、みなし仕入率の高いほうの業種のみその仕入率を適用し、それ以外の事業は、一括して低いほうのみなし仕入率を適用できます。
これを75%ルールと呼んでいます。
節税という観点からは、高いみなし仕入率が適用されるに越したことはありませんので、事前に行うシミュレーションには、この75%ルールを織り込んで計算するようにしましょう。
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