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税務署への会社設立書類の種類(青色申告の承認申請書など)と注意点


会社設立後の税務署への提出書類は、期限を守らないと適用を受けられませんので、必ず提出するようにしましょう。

目次

1.法人設立届出書

法人を設立したら、まずは、税務署に「法人設立届出書」を提出しなければな
りません。提出期限は、法人成りした日(会社設立の日)から2カ月以内です。

法人設立届出書は、地方自治体にも提出が必要です。

提出する用紙はまったく同じなので、都道府県税事務所用と市町村役場用を作成し、それぞれ届け出ます。

期限は自治体によって異なりますが、設立日より2週間~1カ月のところがほとんどです。ただし、東京都の場合、区役所への提出は不要です。都税事務所に提出することが区役所へ届け出ることを兼ねているのです。

また、提出期限も15日以内と厳しいモノとなっていますので、忘れずに注意しましょう。

添付書類は、事業の内容や自治体によって、多少異なりますので、事前に確認しましょう。

添付書類
次の2つは必ず提出します。

  • 定款のコピー
  • 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)



次の書類は必要に応じて提出します。



2.給与支払事務所等の開設届出書

源泉所得税に関する書類として、「給与支払事務所等の開設届出害」があります。

この書類は最初の給料支払後1カ月以内に提出することになっています。

また、源泉徴収を行うことにより預った所得税は、原則、給与などを支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。

本店所在地以外に給与支払事務所がある場合には、事務所の所在地でも構いません。

給与支払事務所等の開設届出書のフォームはこちらをご覧ください。



3.源泉所得税の納期の特例の申請書

従業員の数が常時10人未満の小規模の会社については、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出し承認を受ければ、源泉所得税の納付を年2回の納付ですませることができます。

つまり、1~6月までの分を7月10日までに、7~12月までの分を翌年1月20日までに納付すればよいことになります。

ただし、この特例を申請した場合、6カ月分の源泉所得税をまとめて納付することになります。

つまり、納める税金が多額となりますので、資金繰りに影響を及ぼす可能性があります。

もちろん、納付が遅れたら、不納付加算税と延滞税が発生しますから要注意です。

申請書は、給与支払事務所等の開設届出書を提出した税務署に給与支払事務所等の開設届出書と同時に提出します。

源泉所得税の納期の特例の申請書のフォームはこちらをご覧ください。



4.青色申告の承認申請書の届け出

法人税の申告には、「青色申告」と「白色申告」というものがあり、個人の確定申告と同じで、青色申告にはさまざまな特典が用意されています。

たとえば、当年度の赤字を9年間繰越控除できたり、当年度の赤字を前年度の黒字と繰戻還付できます。

また、減価償却資産を通常よりも特別償却・割増償却できたり、研究開発費などの特別税額控除が適用できたりもします。

青色申告を選択すると、こういったさまざまな優遇措置が受けられるのです。

法人税の申告を青色申告で行う場合には、「青色申告の承認申請書」を税務署に提出します。

青色申告の承認申請書を提出し、青色申告で申告することが認められるためには、日々の取引のすべてを複式簿記にもとづく記帳をして、その記帳に沿って適正な申告をしなければなりません。

また、その帳簿類は最低9年間保存することが義務づけられています。設立第1期目から青色申告の承認を受けて申告書を提出しようとする場合、青色申告の承認申請言の提出期限は、設立の日以後3カ月を経過した日と、設立第1期の事業年度終了の日との、いずれか早い日の前日までとなっています。

申請書には、会社の商号と納税地、代表者氏名・住所、作成している帳簿の種類などを記入します。届出書ではなく申請書となっていますが、特に税務署から却下の通知がなければ、申請は受理されたものと考えてください。
青色申告の承認申請書の届け出のフォームはこちらをご覧ください。


5.減価償却資産の償却方法の届出書

減価償却資産には、法律でそれぞれに「耐用年数」が決まっていて、その年数で取得した金額を各事業年度に配分していきます。

これを減価償却といいます。

この減価償却のやり方には、種類があります。

個人事業のときは、通常、毎期同じ金額を計上する「定額法」が法定のやり方でした。

しかし、会社は初年度に大きな金額を経費にして、毎年だんだんとその金額が減っていく「定率法」というやり方が法定の算出方法です。

税務署に「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出することで、個人事業と同じ定額法に戻すことができます。しかし、初年度に大きな金額を計上することができるため、定率法のままにしておくのが一般的です。


6.棚卸資産の評価方法の届出書

「棚卸資産」とは、期末に売れ残ってしまった商品や未使用の原材料、完成せず製造途中の仕掛物、工事途中の現場コストなどをいいます。

決算のときには、棚卸資産の金額を算出することが必要です。

その計算方法は、

棚卸資産の期末時在庫数×一定の評価方法によって決めた単価

で算定されます。

この棚卸資産の評価方法は、通常、法定の評価方法である「最終仕入原価法」を使います。

これは決算日の直近(年度末の最後)に仕入れた金額を原価として評価するやり方です。個人事業主時代と同じく、棚卸資産の評価方法は選ぶことができます。

最終仕入原価法以外を選びたい場合は、「棚卸資産の評価方法の届出書」を提出することで変更することができます。

棚卸しの評価次第によっては、税額が大きく変わるケースがありますので、一度検討してみてください。なお、提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までですので、考える猶予があるわけです。



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