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会社設立後の税務署などへの書類提出まとめ


会社設立後、様々な書類を提出する必要があります。その書類の種類、提出先、注意点について解説します。

目次



税務署への提出書類


会社を設立し事業を開始した場合、法人税などの税金の申告や納付の義務が発生します。

初めは、管轄の税務署へ会社を設立した旨の届け出をしなければなりません。また、税務署以外にもざまざまな書類をさまざまところへ提出する必要があります。提出期限や添付書類も決まっていますので、事前に確認しておきましょう。

1.法人設立届出書

本店所在地を所轄する税務署に設立2カ月以内に提出します。

添付書類

  • 定款のコピー
  • 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
  • 設立時の貸借対照表
  • 事業概況書
  • 現物出資者名簿(現物を出資した場合)
  • 株主名簿


2.給与支払事務所等の開設届出書

本店所在地を所轄する税務署に開設1カ月以内に提出します。

本店所在地以外に給与支払事務所がある場合には、事務所の所在地でも構いません。


3.源泉所得税の納期の特例の申請書

給与支払事務所等の開設届出書を提出した税務署に給与支払事務所等の開設届出書と同時に提出します。



4.青色申告の承認申請書の届け出

所轄の税務署に会社を設立した日から3カ月以内、または設立1期目の事業年度終了の日のいずれか早い日までに提出します。

会社の商号と納税地、代表者氏名・住所、作成している帳簿の種類などを記入します。届出書ではなく申請書となっていますが、特に税務署から却下の通知がなければ、申請は受理されたものと考えてください。


5.減価償却資産の償却方法の届出書

所轄の税務署に最初の事業年度の確定申告の提出期限までに提出します。

この届出書を提出しなかった場合、自動的に定率法を選択したことになります。ただし、建物や無形固定資産については、定額法で償却しなければならないので注意が必要です。


6.棚卸資産の評価方法の届出書

所轄の税務署に最初の事業年度の確定申告の提出期限までに提出します。

この届出書を提出しなかった場合、自動的に最終仕入原価法を選択したことになります。


各自治体への提出書類


会社を設立し納めることになる税金は、国税のほか各自治体に納める地方税(住民税)もあります。

地方税には、都道府県と市区町村に納付するものがあり、国に納める法人税・消費税と同じタイミングで申告が必要になります。会社を設立したら、税務署と同様、都道府県税事務所と市区町村役場に、事業開始等申告書を提出します。

また、個人事業を廃止した届け出も必要です。

「事業開始等申告書(個人事業税)」を都道府県税事務所に提出します。市区町村役場にも廃止をした旨を届け出ます。

7.事業開始等申告書

事業所を所轄する地方自治体に設立1カ月以内に提出します。

添付書類(地方自治体によって添付書類は異なります。)

  • 定款のコピー
  • 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)

地方自治体に対する事業開始の届け出方法や期限は、自治体ごとに異なります。東京都の場合は、15日以内となっています。

税務署に提出する複写式の「法人設立届出書」を使えば、地方税の届出書も同時に作成できるので、便利です。


社会保険事務所への提出書類


会社を設立すると、同時に社会保険へ加入する義務が発生します。たとえ、社長たった一人の会社でも、かならず社会保険に加入しなければなりません。

もちろん、個人事業主時代に加入する義務がなかった、従業員が5人未満のところも、会社になると社会保険に加入する義務が発生します。

加入手続きは、管轄の年金事務所で行います。

8.健康保険厚生年金保険新規適用届

所轄の社会保険事務所に、原則として設立5日以内に提出します。

添付書類

  • 新規適用事業所現況書
  • 被保険者資格取得届
  • 保険料口座振替納付申請書
  • 被扶養者(移動)届

会社の商号と本店の所在地、代表者氏名・住所を記載します。

ほかに、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、賃貸借契約書のコピー、給与規程、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿などが必要になりますが、社会保険事務所によって添付書類は異なるようです。


労働保険への加入


社会保険のほかに忘れてはならないのが、労働保険(労災保険と雇用保険)の手続きです。

労働保険は従業員がいなければ加入する義務はありません。

労働保険は、従業員の就業環境を補償するための制度なので、経営者側の役員は原則加入することができない制度です。

つまり、社長一人だけの会社は入らなくてもいいことになっています。

しかし、従業員を一人以上雇えば、労災保険と雇用保険には必ず加入しなければなりません。

ただし、雇用保険は、1週間のうち平均別時間以上勤務していて、半年以上継続して雇用する見込みのある従業員に対して、加入義務がありますが、それより少なく働く人には加入資格がありません。

労災保険に加入するための手続きは、最寄りの労働基準監督署で行います。もし、業務中の事故が起きる前に加入していなければ、そこにかかる費用は全額会社負担となってしまいます。

大げさにいえば、何千万円といった補償が必要なケースもあります。大変なリスクをともないますので、忘れずに加入してください。

雇用保険は、最寄りのハローワーク(公共職業安定所)で加入するための手続きを行います。

9.労働保険関係成立届

所轄の労働基準監督署に従業員を雇った日から10日以内に提出します。

添付書類

  • 従業員名簿
  • 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
    ※労働保険関係成立届を届け出ることによって、会社は労働保険番号を取得します。

10.労働保険概算保険料申告書.

所轄の労働基準監督署に従業員を雇った日から50日以内に提出します。

労働保険関係成立届といっしょに提出します。

11.雇用保険適用事業所設置届

所轄のハローワークに従業員を雇った日から10日以内に提出します。

添付書類

  • 雇用保険適用事業所設置届
  • 雇用保険被保険者資格取得届
  • 従業員名簿
  • 労働基準監督署に提出した労働保険関係成立届の控え
  • 出勤簿やタイムカード
  • 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
  • 賃金台帳など、給与の金額がわかるもの
  • 雇用保険被保険者証(従業員が、以前に他の会社に勤めていた場合)
  • 税務署に提出した「法人設立届出書」または「給与支払事務所等の開設届出書」
    の控え

届け出の際、労働基準監督署で取得した労働保険番号が必要です。

雇用保険被保険者資格取得届は、従業員1人につき1枚ずつ作成します。

この届け出が終わると、雇用保険が適用される会社となり、従業員に対して「雇用保険被保険者証」が発行されます。雇用保険被保険者証は会社で保管しておいて、従業員が退職するときに本人に渡します。

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