トップ>会計の教科書>有価証券評価益(損)(ゆうかしようけんひょうかえき(そん))

有価証券評価益(損)(ゆうかしようけんひょうかえき(そん))


決算時に会社が保有している有価証券を時価で評価した際の、有価証券の簿価と時価の差額を表す勘定科目です。

【目次】

1.科目の内容

「有価証券評価益(損)」とは、決算時に会社が保有する有価証券の時価と帳簿価額の差額を処理する勘定科目です。

有価証券の期末時価が帳簿価額を上回る場合は、貸方差額として「有価証券評価益」が計上されます。

逆に、期末時価が帳簿価額を下回る場合は、借方差額として「有価証券評価損」が計上されます。

なお、この場合の時価には、取引に付随して発生する委託手数料などの費用は含めません。

この「有価証券評価益(損)」は、流動資産に表示されている売買目的で保有する「有価証券」の評価に関するものです。

売買目的有価証券の損益について、評価損益と売却損益は性質が異なりますので、帳簿上は区分して処理する必要がありますが、
損益計算書上は、一括して「有価証券運用損益」と表示する方法も認められています。

他方、固定資産の部に表示される「投資有価証券」のうち、子会社株式、関連会社株式等以外のその他有価証券の評価差額は、「その他の有価証券評価差額金」を参照してください。

2.仕訳例

有価証券の期末時価が帳簿価額を下回る場合は、「有価証券評価損」を借方に記入します。期末時価が帳簿価額を上回る場合は、「有価証券評価益」を貸方に記入します。

決算にあたり、売買目的保有していた有価証券の帳簿価額を時価が下回った。
(借方)有価証券評価損  500,000円/(貸方)有価証券  500,000円


3.時価のある有価証券の減損処理

売買目的有価証券以外の時価のある有価証券については、有価証券の時価が著しく下落した場合、回復の見込みがあると認められる場合を除き、時価へ評価替えしなくてはなりません(減損処理)。

「時価の著しい下落」と「回復の見込み」の判定基準は、次の通りです。

  • おおむね時価が取得原価の50%以上の下落で、回復可能性があるという合理的な反証がない場合
  • 30%以上の下落については、その下落金額の合計が保有会社によって金額的に重要な影響を及ぼす場合
  • 30%未満の下落については、著しい下落に該当しない

なお、「回復の見込み」については、会社が回復の見込みがあると証明した場合は該当しません。

また、取引相場のない株式については、その実質価額が著しく低下したとき(少なくとも、株式の実質価額が取得価額に比べて50%程度以上低下した場合)には相当の減額をすることとされています。

【関連するこちらのページもどうぞ。】

【業務に関するご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。】

03-6454-4223
電話受付時間 (日祝日は除く)
平日 9:00~21:00
土曜日9:00~18:30

info@suztax.com
24時間受付中