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受取利息(うけとりりそく)


預貯金の利子や公社債の利子、貸付金の利息、手形割引料など金融関係の取引で得た利子を処理する科目です。

【目次】

1.科目の内容

「受取利息」とは、預貯金の利子、公社債の利子、貸付金の利息、手形割引料など、金融上で得た利子を処理する勘定科目です。

実務上は、公社債などの利子に関しては「有価証券利息」の勘定科目で区分して処理することもあります。

また、「受取利息」は、受取配当金と合わせて、「受取利息配当金」の勘定科目で処理することもあります。

受取利息のうち、預貯金の利子や公社債の利子などは、その支払いに際して源泉所得税15%と住民税(道府県民税利子割額)5%のあわせて20%が控除されて支払われます。(別途復興特別所得税も控除されて支払われます。)

会計処理としては、原則として「仮払税金」の科目で処理します。なお、この源泉所得税は、法人税の前払いとして決算時に法人税額から控除します。また、住民税も決算時に道府県民税額より控除します。

2.仕訳例

利息の未収分を振り替える場合や、取り消しや修正などの場合には、「受取利息」を借方に記入します。利息を受け取った場合や利息の未収分を計上する場合は、「受取利息」を貸方に記入します。

普通預金に利息がついた。
(借方)普通預金 100円/(貸方)受取利息  100円


3.会計処理方法

後払いの預金利息の受取については、原則として、利息計算期間の経過に応じて当期に発生した額を、当期の損益計算書に「受取利息」として収益計上します。

それと同時に、貸借対照表の資産の部に「未収収益」として計上します。

なお、重要性のない場合は、継続的に「未収収益」として計上しないこと(入金時に収益計上)も認められています。

翌期首には、「未収収益」の振替処理を行います。振替処理を行うことで、利息の入金があった場合に、翌期分の収益のみが翌期の損益計算書に「受取利息」などとして計上されます。

貸借対照表上は、決算時に借方に計上した「未収収益」と、期首に
振替処理して貸方に計上した「未収収益」が相殺されます。ただし、税法上、一般事業会社の場合は、その支払期日が1年以内の一定期日ごとに到来するものについては、利払期日の到来の都度、収益に計上することができます。

4.税務上の留意点

個人事業者の場合は、預貯金の利子は利子所得であって事業所得でないため、「受取利息」ではなく「事業主借」の勘定で処理します。事業所得の収入として処理しないよう気を付けてください。

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