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寄付金(きふきん)


【目次】

国、地方公共団体、公益法人、特定公益増進法人や各種団体などへの寄付のことであり、見返りを期待しない金銭などの贈与をした際の勘定科目です。

1.科目の内容

「寄付金」とは、事業とは無関係で、相手からの反対給付を求めない金銭や物品の提供をした場合に、その支出額を表す勘定科目です。

寄付金、見舞金などの名義のいかんにかかわらず、金銭やその他の資産の贈与やサービスの無償の提供がなされた場合に、「寄付金」勘定で処理します。

ただし、事業に直接的、間接的に関係している相手方に対する支出は、「寄付金」でなく、「交際費」などの他の勘定科目で処理します。

また、資産の条となどをした場合に、その譲渡の対価が時価に比べて低いときは、その差額のうち実質的に贈与と認められる金額は「寄付金」として処理されます。

「寄付金」は、事業とは無関係な支出ですので、損益計算書上、営業外費用でも表示できます。一般的には、販売費及び一般管理費で表示されることが多いように見受けられます。

税法上、「寄付金」は事業との関連が薄いため、もっぱら公益的な性格をもつものを除いて、一定限度内での損金算入しか認められていません。

2.仕訳例

寄付金を支出した場合には「寄付金」を借方に記入し、取り消しや修正などの場合は貸方に記入します。「寄付金」は費用ですので、通常、借方に記入されます。

日本赤十字社へ寄付をした。
(借方)寄付金  500,000円/(貸方)現金  500,000円


3.寄付金の損金算入限度額

税法上、「寄付金」は①国、地方公共団体に対する寄付金、②財務大臣が指定する公益法人に対する寄付金(指定寄付金)、③日本赤十字社や日本育英会などの特定公益増進法人に対する寄付金、④政治団体、神社、寺院などへその他の寄付金に分類され、それぞれについて、損金算入限度額を定めています。

  1. 国、地方公共団体に対する寄付金:全額損金算入
  2. 指定寄付金:全額損金算入
  3. 特定公益増進法人に対する寄付金:一般の寄付金とは別枠で一定限度内の損金算入
  4. 一般の寄付金:一定限度内の損金算入

「寄付金」として支出された金額のうち、損金に算入されない額は、次の算式で計算されます。

寄付金の損金不算入額
=寄付金-国等に対する寄付金-指定寄付金-(特定公益増進法人に対する寄付金と、特定公益増進法人に対する寄付金の特別損金算入限度額の、いずれか少ない金額)-一般の寄付金の損金算入限度額

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