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貸倒損失(かしだおれそんしつ)


【目次】

売掛金、受取手形、貸付金などの債権が、取引先の倒産などで
回収できなくなった場合の損失額です。

1.科目の内容

「貸倒損失」とは、取引先に対する売掛金や貸付金などの債権の回収可能性がほとんどないと認められた場合に、損失額を処理する勘定科目です。

取引先の倒産などによって、売掛金などの債権が回収できなくなることを、貸倒(かしだおれ)と言います。

貸倒が発生した場合、回収不能になった債権に設定している「貸倒引当金」を超えた部分を損失として処理します。

これが「貸倒損失」です。

「貸倒損失」は、損益計算書上、その対象となる債権が通常の取引によって発生した売掛金などの営業債権の場合には販売費及び一般管理費、それ以外の場合には営業外費用または特別損失に表示されます。

ただし、税法上、回収の可能性が薄い全ての債権を無条件で損失処理できるわけではありません。「貸倒損失」の計上は、税法では、法的な手続きで債権が消滅した場合など、回収可能性が客観的にない場合にのみ認められています。回収努力もしていないのに、入金がないからという理由だけで勝手に貸倒損失として計上することは認められておりませんので、ご注意ください。

ただし、売上債権に関しては、次の場合、貸倒として損金処理できます。

  • 取引を停止して以後1年以上を経過した場合
  • 同一地域にある売上債権の総額が、旅費などの取立費用より小さいにもかかわらず、支払い督促をしても支払いがない場合

例えば、遠方との顧客との取引の場合で、旅費が10万円以上かかるのにもかかわらず、売上債権の額が5万円であるというような場合が該当します。

2.仕訳例

売掛金などの債権が回収不能になった場合には「貸倒損失」を借方に記入し、取り消しや修正などの場合は貸方に記入します。「貸倒損失」は費用ですので、通常、借方に記入されます。

貸倒損失を計上した。
(借方)貸倒損失  500,000円/(貸方)売掛金  500,000円


3.貸倒損失の計上が認められる場合

税法上、回収可能性が客観的にない場合とは、まず法的な手続きにより債権の全部または一部が消滅する場合です。

具体的には、次のような場合があります。

  1. 会社更生法の更生計画の認可の決定の場合、切捨てられることとなった額
  2. 会社法の特別清算の協定の認可の決定の場合、切捨てられることとなった額
  3. 債権者集会の協議決定で、合理的な基準により負債整理を定められた額
  4. 公正な第三者の斡旋による当事者間の協議による契約で、切り捨てられることとなった額
  5. 債務者の債務超過が相当期間継続し、弁済不能と認められる場合、書面により明らかにされた債務免除額

また、法的手続きによらなくても、債務者の資産状態、支払能力等からみて、債権の全額が回収できないことが明らかになった場合、その明らかになった事業年度に「貸倒損失」として処理できます。

債権の全額が回収できないことが明らかになった場合とは、債務者が破産、強制執行、整理、死亡、行方不明、債務超過、天災事故、経済事情の急変等の事情が発生したことなどにより、回収の見込みがない場合です。

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