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貸倒引当金繰入額(かしだおれひきあてきんくりいれがく)


【目次】

売掛金、受取手形、貸付金などの金銭債権が、取引先の倒産などで回収できなくなった場合に備えて、引当金として見越計上しておく場合の勘定科目です。

1.科目の内容

「貸倒引当金繰入額」とは、取引先に対する売掛金等の金銭債権が回収できなくなる場合に備えて、期末に金銭債権の評価を行い、取立不能見込額を費用に繰り入れる際に計上する金額を表す勘定科目です。

企業を取り巻く環境が激しく変化する中、取引先の倒産等の影響で、企業間の取引による「売掛金」等の金銭債権が必ずしも全額が回収されるとは限りません。

そこで、決算時に、金銭債権の回収可能性を見積もって貸倒予想額を算出し、その分を費用処理します。

貸倒引当金の対象となる債権は、「受取手形」、「売掛金」、「未収入金」、「貸付金」、「立替金」などの金銭債権です。

「差入保証金」、「預け金」、「前払金」、「仮払金」などは対象となりません。

貸倒引当金の繰入方法には、①決算時に前期と当期の貸倒引当金の差額を補充していく差額処理と、②決算時に前期末の貸倒引当金を取崩し、当期分を繰り入れる洗替処理があります。

税法上は、②の洗替処理が原則ですが、①の差額処理も一定の要件の下、認められています。

2.仕訳例

決算時に前期に計上した貸倒引当金を繰り入れる場合には「貸倒引当金繰入額」を借方に記入し、取り消しや修正などの場合は貸方に記入します。

「貸倒引当金繰入額」は費用ですので、通常、借方に記入されます。

当期の売掛金に対して貸倒引当金を計上した。
(借方)貸倒引当金繰入額  500,000円/(貸方)貸倒引当金  500,000円


3.個別評価金銭債権と一括評価金銭債権

税法では、金銭債権を個別評価金銭債権と一括評価金銭債権に区分して、区分ごとに貸倒引当金の繰入限度額を定めています。

個別評価金銭債権は、取引先の個別的な事情に応じて「貸倒引当金繰入額」を計上します。

一方、一括評価金銭債権は、個別評価金銭債権以外の債権(一括評価金銭債権)は、過去の貸倒実績率に基づいて「貸倒引当金繰入額」を計算します。

個別評価金銭債権に対する貸倒引当金の繰入限度額に関しては、債務超過の状態が相当期間継続し、その事業の好転の見通しがないといった場合に取立て見込みがないと認められ、その金額が繰入限度額となります。

また、債務者に次のような事実が発生している場合、発生した事業年度に、個別金銭債権の額の50%を損金として繰り入れることができます。

  1. 会社更生法による更生手続き開始の申立て
  2. 民事再生法による再生手続き開始の申立て
  3. 破産法による破産手続き開始の申立て
  4. 会社法の規定による特別清算開始の申立てなど
    一括評価金銭債権の貸倒引当金の繰入限度額については、過去3年の貸倒実績率とします。過去3年分のデータが必要なので、Excelなどで集計しておくとよいでしょう。

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