租税公課(そぜいこうか)
【目次】
国税や地方税などの租税と、国や地方公共団体から課せられる租税以外の金銭負担である公課を処理する勘定です。
1.科目の内容
「租税公課」とは、国税や地方税などの租税と、国や地方公共団体から課せられる租税以外の金銭負担である公課を合わせて表す勘定科目です。
租税とは、印紙税、登録免許税などの国税と、固定資産税、自動車税、自動車取得税などの地方税の他、延滞税、加算税などの付帯税の各種税金です。
ただし、税金のうち、法人の所得に対して課される法人税、住民税(道府県民税、市町村民税)、事業税(所得割部分)は、「租税公課」とは区分して、「法人税、住民税及び事業税」などの勘定科目で処理されます。外形標準課税の適用がある法人の事業税の所得割以外のものは、租税公課として処理されます。
他方、公課としては、印鑑証明害や住民票の発行手数料などの公共機関への手数料や、交通反則金などの罰科金などがあります。
「租税公課」勘定は、損益計算書上、販売費及び一般管理費の区分に表示されますが、固定資産税や自動車税などの物税は、資産課税対象となる資産などが製造のために支出されている場合には、製造経費として製造原価に含まれます。
2.仕訳例
租税や公課に支出した場合は「租税公課」を借方に、取り消し、修正、振替などの場合は貸方に記入します。「租税公課」は費用ですので、通常、借方に記入されます。
収入印紙を購入した。
(借方)租税公課 5,000円/(貸方)現金 5,000円
3.会計処理方法
「租税公課」は、会計上、費用として処理されます。
同様に、税法上も原則として損金に算入されます。しかし、法人の所得に対して課される法人税、住民税の他、延滞税や加算税といった懲罰的な性格を有するものなど、一定のものは損金に算入できません。
損金に算入される租税には、次のようなものがあります。
修正申告・更正により納付する税額のうち、還付加算金相当額、利子税、事業税、酒税、印紙税、登録免許税、固定資産税、自動車取得税、不動産取得税、都市計画税など
損金に算入される租税について、いつ損金に算入するかが問題となりますが、次のような区分に応じて、定められた事業年度の損金に算入します。
- 申告納税方式による租税(酒税、事業所税など)
原則として、納税申告書の提出の日(更生・決定があった場合は、その日)。
- 課課税方式による租税(固定資産税、都市計画税、不動産取得税など)
原則として、賦課決定のあった日。
- 利子税及び納期限の延長の場合の延滞金
原則として、納付の日。
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