支払手数料(しはらいてすうりょう)
【目次】
金融機関に支払う振込、送金等の手数料などや弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等の外部の専門家に支払う報酬です。
1.科目の内容
「支払手数料」とは、
- 弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等の外部の専門家に支払う報酬
- 金融機関に支払う振込、送金等の手数料
を合わせて表す勘定科目です。
販売代理店、特約店や仲介業者などに支払う手数料も、会社が支払う手数料ですが、販売活動に伴うものですので、「支払手数料」と区別して「販売手数料」の勘定科目を用います。
また、給与計算など会社の事務処理業務などを、外部にアウトソーシングした場合の手数料は一般管理活動に伴うものですので、「外注費」の勘定科目を使用します。
つまり、会社が外部の者に支払う手数料の中で、専門家に支払う金額を「支払手数料」として処理します。
会社が金融機関に支払うものとして振込や送金などの手数料のほか、借入に対する利息や、受取手形を満期日前に割り引いた際に支払う割引料があります。利息や割引料は資金調達をしたことに関する金融費用ですので、「支払手数料」と区別して、「支払利息割引料」の勘定科目を用います。
2.仕訳例
手数料を支払った場合は「支払手数料」を借方に、取り消し、修正、振替などの場合は貸方に記入します。「支払手数料」は費用ですので、通常、借方に記入されます。
インターネットバンキングの手数料が引き落とされた。
(借方)支払手数料 5,000円/(貸方)普通預金 5,000円
3.源泉所得税について
弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等の外部の専門家に支払う顧問料などの報酬は、「支払手数料」として処理されます。
所得税法上、この手数料は源泉徴収が必要になります。
源泉徴収の対象となるのは、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士などに支払う報酬、料金、契約金などです。
源泉徴収する額は、司法書士、土地家屋調査士、海事代理士については、1回の支払額から1万円を控除した金額の10%です。その他の専門家については、1回の支払額の10%となります。 (復興特別所得税も含めるともう少し源泉徴収税額はあがります。)
この手数料を支払った者は、支払った金額から所得税を徴収し、原則として翌月10日までに国に納付をします。納付を忘れてしまうと、不納付加算税が課せられますので、ご注意ください。
会計処理としては、手数料を支払った際に、徴収した所得税を「預り金」として貸方に計上し、納付時に「預り金」を借方に計上します。
4.税務上の留意点
その他の専門家に関する源泉徴収については、同一人物に対して1度に支払われる金額が100万円を超える場合には、その超過部分については20%が源泉徴収されます。
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Tag: 販売費及び一般管理費
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