消耗品費(しょうもうひんひ)
【目次】
事務用品や少額の工具備品など使用しているうちに消耗したり、磨耗したりするもののことです。
1.科目の内容
「消耗品費」とは、使用することで消耗や磨耗したりする、事務用消耗品や消耗工具器具備品などの購入費用を表す勘定科目です。
事務用消耗品とは、事務作業で使用するノート、ボールペンなどの筆記用具、コピー用紙、ファイルなどの消耗品などで、短期間で使い切ってしまったりするようなものです。
他方、消耗工具器具備品とは、道具箱、作業用机、台車などの製造関係のものや、書棚、事務用机、キャビネットなどの販売管理関係のものなどで、支出金額が10万円未満のものや耐用年数が1年未満のものです。
事務用消耗品や消耗工具器具備品の他、トイレットペーパーや石鹸なども「消耗品費」として処理します。
なお、「消耗品費」とは別に、「事務用品費」という勘定科目を設けている場合は、事務用以外の消耗品だけを「消耗品費」で処理し、事務用品(ホッチキスとかペンとかです。)は事務用品費とします。。
2.仕訳例
消耗品を購入した場合は「消耗品費」を借方に、取り消し、修正、振替えなどの場合は貸方に記入します。「消耗品費」は費用ですので、通常、借方に記入されます。
石鹸を購入した。
(借方)消耗品費 500円/(貸方)現金 500円
3.会計処理方法
消耗品と工具器具備品の違いは、その取得価額が10万円未満のものか、または耐用年数が1年未満のものかどうかです。
つまり、10万円以上の机や本棚などは「工具器具備品」として資産に計上されますが、耐用年数が1年未満であったり、取得価額が10万円未満であれば、「消耗品費」として費用計上できます。
ただし、「工具器具備品」として資産計上されたものも、その耐用年数に応じて減価償却の手続きで費用化されていきます。なお、その資産の取得価額によって、会計処理が異なります。
消耗品は、購入時に一度、資産として計上し、使用の都度、「消耗品費」として費用に振替える処理が理論的には好ましいです。しかし、消耗品の管理が煩雑になることや金額の重要性から低いことなどから、購入時に「消耗品費」として費用に計上することが一般的です。
購入時に費用計上した「消耗品費」で、期末時点で未使用のものがある場合、原則、「貯蔵品」に振替えて資産に計上します。ただし、重要性に乏しいものは資産計上しなくてもかまいません。
税法上も、毎期一定数量を購入し、経常的に消費するものは、継続適用を条件に損金処理できます。継続適用が条件ですので、毎期処理を変えることはできません。ご注意ください。
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