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通信費(つうしんひ)


【目次】

電話料、電報料、郵便料、書類送付料金、各種通信設備の使用料、インターネットのプロバイダー料などのことです。

1.科目の内容

「通信費」とは、社内の従業員同士や取引先との連絡をとる場合などに使用する電話、ファックス、電報、郵便など、各種通信手段の使用料などの費用を総合して表す勘定科目です。

「通信費」には、宅配便やバイク便などの料金や、インターネットの接続料も含まれます。

製造部門以外で使用された「通信費」は、販売費及び一般管理費の一項目として表示されます。

他方、製造部門で使用された「通信費」は、直接原価や製造経費に含められ、原価計算の手続きに基づき製造原価に配分されます。

電話料金やインターネット接続料などの通信費用は、通信会社やプロバイダーから請求書が発行された日付か、または実際に電話料金やインターネット接続料が銀行から引き落とされた日付のどちらかで、継続的に「通信費」を計上します。

発生主義の観点から請求書の日付で処理した場合は、一旦、「未払金」を計上したほうが望ましいです。未払金に計上するのが面倒臭い、ということであれば支払日に通信費として費用処理してしまっても構いません。

2.仕訳例

電話料などが普通預金などから引き落とされた場合は「通信費」を借方に、取り消し、修正などの場合は貸方に記入します。「通信費」は費用ですので、通常、借方に記入されます。

電話代を支払った。
(借方)通信費  5,000円/(貸方)現金  5,000円


3.通信費に含まれるもの

経済の発展に伴い、通信手段も多様化しています。それぞれの内容に合わせて、適切な勘定科目で処理します。

  • 電話を使用する際に、通信会社との間で電話加入契約を結びます。その際、施設設置のための負担金を支払います。この支出は「電話加入権」として無形固定資産に計上します。「電話加入権」は転売可能な権利のため、減価償却をしません。

よって、取得価額が10万円未満であっても、必ず資産に計上しますが、現在は電話加入権自体ほとんど支払わなくなってきているようです。

他方、電話機などは減価償却資産です。ただし、1台10万円未満のものは資産計
上する必要がなく、費用計上します。

  • ハガキや封書を送るのに必要な郵便切手は、「通信費」で処理します。
  • 収入印紙は印紙税の納付のために購入するものですので、「租税公課」で処理します。決算期末時点での切手や収入印紙などの未使用分は、「貯蔵品」に振替えます。ただし、金額が少なく1年以内に消費されるものであれば、「通信費」のままで処理してもかまいません。
  • 広告のためのダイレクトメールの発送した場合、郵便料金自体は「通信費」ですが、支出目的から勘案して「広告宣伝費」としたほうが妥当です。また、商品の納品にかかる費用も、「荷造発送費」で処理するほうが一般的です。

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